3月29日 八百屋お七の日

実際は


放火犯が一定年齢以下ならば、罪を減じて遠~島流し~にする規定が明確に設けられたのは、お七の死後40年ほど経った享保8年(1723年。時の将軍は吉宗)になってからのよう。
まあ享保8年以前にも、年少の殺人犯については死罪は避けようという諸規定はあったらしいが、放火犯については明確な規定はなかったらしい。
ちなみに西鶴の「好色五人女」の八百屋お七物語では、裁判の場面はない。
「天和笑委集」では裁判の場面はあるけど、お七の年齢を詮議する場面はないという。
1715-1716年のお七ものでも、1744年のお七ものでも、お七を裁く場面はないそうで、創作上の泣かせのシーンとして、後世足されたもののようです。


3月29日 八百屋お七の日


1683(天和3)年。
18歳の八百屋の娘・お七が、三日間の市中引回しの上、火あぶりの刑に処せられた。

前年12月28日の大火で、避難した寺で出会った寺小姓、生田庄之介のことが忘れられず、火事になればまた会えると考えて、3月2日の夜に放火したらしい。
火はすぐに消しとめられ、お七は御用となったという。

当時は放火の刑罰は火あぶりに決まっていたけれど、十七才以下ならば極刑は免れうることになっていた。
そこで奉行は、お七の刑を軽くする為に
「おぬしは十七だろう」
と問うてくれたのだが、お七は正直に十八だと答えてしまった、というのが通説。
ちなみにお七は丙午(ひのえうま)の女子だったそうで、丙午女子が疎まれるようになったのはこの件かららしいです。

それでも地球は回っている