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11章・死後に発生する手続き一覧

11-1 死後に発生する手続き一覧

死後に発生する手続きは死後しか出来ない訳ではありません。

その多くは『生前に考えたり、決めておくべき事が多く』死後だから揉める事も多く、生前にしておかなければできない事もあります。

本書を読んだら迅速に行動されると良いでしょう『後悔先に立たず』これが死後手続きにピッタリのことわざだと思って間違いありません。

死後手続きの大枠は以下で可能、他には有価証券、株券などは各々発行会社に名義変更手続きを確認すれば良いでしょう。

本紙記載の他にも手続きのある方もおられるでしょうから、その点も事前確認しておかれると良いでしょう。

11-2 葬式、死後手続きの噂話しは嘘も多い

葬式も含め死後の話しはなぜか眉唾まゆつばものが多く何処から仕入れた情報かわかりませんが、それがあたかも当然の如く「嘘」と気付かず話してますけど、なまじ自信持って話すので黙って聞いてると結構笑えます。

拾骨の場でも「病気で薬飲んでたから骨の色が――、」という方は結構いますけど結論から言うと薬で焼骨の色が変わるのは考え難いです。

焼骨の色で言うと「緑色」は熱せられたかなえとご遺体の骨が当たった部分が緑色になり、上下顎付近の赤褐色は歯医者の治療痕の可能性が高く、真新しい安っぽい服を着せれば洋服の色が付着する可能性が高い。

良く棺に入れた生花の色ですという斎場もありますが、植物の色はそれほど濃くはありませんので絶対とは言いませんが800℃~1100℃の炎の中で花の色が付着するのは考え難いです。

同様に手続きに於いてもまことしやかな嘘は多く「市役所に死亡届すれば貯金通帳は凍結される」と言われた人は多いようですが、市役所は行政で銀行は民間企業ですから役所が民間に個人情報を流す事はありません。

死亡届を出しても通帳が凍結されることはありません。新聞掲載すれば即刻凍結されるし銀行で家族が亡くなったと言えばその時点で凍結されます。

手続きアドバイスは時間も掛り、完全無料でもあり一度で理解される方も少なく面倒な部分ですが支援センター理念、信条、目的からすると葬式後の遺骨、供養と併せて大切な部分です。

当方会員の多くは自宅所有でも数千万円資産ですから特殊な状況以外の手続きは自分で行う方法を勧めています。

家族の死は1度だけで済まず両親2回、祖父母2回と何回も経験するもの、最初は少し大変でしょうが次回以降は成功も失敗も経験として活かせるため自身での手続きを推奨してます。

11-3 死後手続きを全て聞ける場所はない

死後手続きは各家庭毎に違うのが普通、市区町村役場、社会保険事務所、年金受取銀行、口座のある銀行、法務局、生命保険会社、携帯電話会社、自動車名義変更、電気水道光熱費の名義変更など一般的です。

遺言書があれば公証人役場、法務局、秘密証書遺言なら家庭裁判所などの手続きが必要な場合もありますが全てを一か所で教えてくれる所がありません。

死後の相談で圧倒的に時間を割くのは葬式打合せでなく、各種手続きアドバイスで葬式打合せは5分程度で済みますが、死後手続きになると知識も経験も無い為、数時間に及んだり何度も説明が必要な家族も少なくありません。

葬式した家族から各種手続きを教えて貰えたのがとにかく助かりましたとの声が圧倒的多数、初めての葬式では無い家族のほうが多いけど聞いてる限り葬儀社で教えてくれることは無さそうです。

教える内容は建前より実践優先、法的に問題あっても、その家族にとって最善な方法を伝えるのが基本でグレーゾーンのアドバイスも多いけど法律は個々の家族を対象に制定されてませんので実情に合わない事も多々あります。

我々は法律家ではありませんし法律は本来『市民を守る為の制定』ですから家族間で法的な問題に成らない範囲であれば面倒な手続きでなく出来るだけ簡略した方法を教えます。

11-4 銀行預金の引き出し(裏技)

代表的な事例で言うと、故人の通帳から葬式代等を引き出すのにカード使用で、1日50万円(高齢者は25万円の銀行もある)が引出し限度額で、問題はATMで百円単位の引出しが出来ない事です。

「新しい郵貯銀行」なら小銭も引き出せますが、都市銀等で硬貨投入できるATMがあれば下三桁000円にすれば全額引き出せますけど、数百円が残った通帳になる確率は高いはずです。

数百円引き出すのに「除籍謄本」「法定相続人全員の住民票と印鑑証明」など必要と言われたら1,000円となるのでそのまま放置も多いでしょう。

数千円程度の引き出しは免許証等で本人確認すればOK、にしないと少額通帳が増える一方だと思うのですが――、

このケースでひとつアドバイスすると記帳した数字が253,468円だったとしましょう。そこに16,532円を窓口入金すると270,000円で全額引き出せます。

普通に考えて532円入金する人はいませんから理由を聞かれる可能性もあるので16,532円なのです。入金で本人確認される事はありません。

但し全て自己責任で行ってください。クレームは一切受けません。

11-5 相続の基礎控除額

故人は誰でも基礎控除額3,000万円+法定相続人数×600万円の控除合計額があり、それ以内の動産、不動産の総額なら基本相続税は掛りません。

例えば配偶者と子供2人なら3,000万円+1,800万円=4,800万円です。

後述しますが『死亡保険金』は相続に含みませんので法定相続人数×500万円が上記に加算されると思って良く上記例で言うと+1.500万円となります。

11-6 銀行預貯金

結論から言うと『事前にカードで引き出す』のがベスト、その為には『カード作成』と『定期預金解約(定期はカードで引き出せません)』が必要です。

窓口では本人確認されますので家族や配偶者でも手続きできません。

超高齢者でなければカードで1日50万円引き出せますから1,000万円でも20日あれば引き出せます(毎日引き出せば銀行から理由を聞かれるでしょうが委任状あれば完璧です)

逝去後なら速攻で上記同様の作業をしましょう。

銀行が口座凍結する理由は、逝去した瞬間から故人名義の動産、不動産は法定相続人の管理下に入る為、全法定相続人の意思で無かった場合、後から「俺の承諾なしに金を渡した責任を取れ」このような状況を避ける為です。

凍結口座、逝去後の解約、引出しは各銀行毎に必要書類がありますので書類を揃えて提出することになります。考えられるのは法定相続人確認できる『除籍謄本』と全法定相続人の『委任状』『印鑑証明』でしょうか。

11-7『国保葬祭費の申請』市区町村役場

葬祭費7万円の都内23区以外はおおむね『葬祭費5万円』ですが『杉並区』『港区』『足立区』『千代田区』『横浜市』は直葬は支給対象外としています。

領収書の宛名は『喪主〇〇様』但し書きは『葬儀代』と記載で支給対象となるはず行政区によって『お別れ会』でも支給されます(逝去から2年で失効)

23区の場合、臨海4万円、瑞江6万円以外は火葬場は民間斎場利用が基本、火葬料+骨壺等で約9万円掛かります。

但し23区以外の東京都下は火葬無料も多く東京は格差の大きい都市です。

東京以外は無料で火葬してくれる行政区は普通にあり都下でも無料火葬はあるので火葬料9万円は高過ぎる。民間に任せきりで来た東京都の責任は大きいと言わざるを得ません。

そこで南海トラフ地震予測も含め、終幕を考える年代になったら23区からの転居、もしくは東京からの転居を考える必要さえあると感じる。

そう考えると火葬無料、天災災害の少ない群馬在住で良かったと思う。動けなくなってからでは遅いですから自分に適した地域への移住検討もしましょう。

11-8『年金』市区町村役場又は社会保険事務所

毎年着実に下がり続ける年金、毎年のように上がり続けてる介護保険料、結果として受け取る年金は毎年下り続けてますが、吠えたところで少子化が進む中では上がる事など絶対にありません。

偶数月15日が年金支給日、8月支給は6月7月分で年金に日割計算はありませんので1日逝去でも31日逝去でも支給額は変わりません。

問題は支給月に逝去した場合だけ1ヶ月分が次の偶数月に支給されることです(死後の翌月分まで支給されたら半額返金する事になる)

但し支給は「同居の親族」という記載があり同居なら問題ありませんが同居では無いけど面倒を看てた親族の場合、近所、施設、病院等でその旨を証明して貰う必要が生じる可能性があります。

15日支給分はカードで引き出し、その後、年金事務所に電話予約して持参するものを確認し自分の通帳に振り込んで貰う手続きをすれば、故人口座は解約して問題ありませんが振込口座の変更には約2ヶ月ほど掛かります。

11-9『遺族年金』社会保険事務所

初めに書いておくと年金額については同じ会社に同じ年数勤務しても個々に違うのが普通なので正確に知りたい時は年金事務所で確認しましょう。

年金事務所は予約してから行かないと相談を受けて貰えません。

『国民年金』+『厚生年金』=『支給年金額』

国民年金は最高でも月額65,000円、それ以上の月額なら厚生年金の上乗せがあり手続きは社会保険事務所、国民年金だけなら市役所で手続きできます。

11-10 遺族年金計算式の大枠例

夫の厚生年金額(国民年金除く)-妻の厚生年金額=厚生年金差額
厚生年金差額×0.75=遺族年金額
妻の年金総額+遺族年金額=妻の年金総額

国保満額想定で数字を当てはめてみます。
夫年金165,000円の場合、厚生年金100.000円です
妻の年金100,000円の場合、厚生年金35,000円です
100,000円-35,000円=65,000円
65,000円×0.75=48,750円
100,000円+48,750円=148,750円(妻の年金総額)


夫婦で月額265,000円の年金が148,750円になるという事ですからマイナス116,250円は大きいでしょう。

夫婦でも独居でも電気水道光熱費は変りませんし、食費もさほど下りませんから単純に生活が大変になるという事、また加齢により投薬など医療費が増える傾向になるので生活は大変になります。

11-11『車の名義変更』メーカー、販売所、工場等

自動車は財産扱いですから故人名義のまま廃車、売買など出来ませんので法定相続人への名義変更をする必要があります。

※査定金額100万円以上の車を同居の親族への名義変更は次の通り。

・自動車検査証(有効期限内のもの)

・故人の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本など

・遺産分割協議書(相続人全員の署名と捺印のあるもの)

・相続人全員の記載がある戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書

・新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの)

・新所有者の実印

・新所有者の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)

・車庫証明書(保管場所変更なら必要)

※査定金額100万円以下の車の名義変更は次の通り。

・新所有者が相続人であることを証明できる戸籍謄本

・遺産分割協成立申立書(相続人の実印があるもの)

・査定額が100万円以下であることを証明する書類(業者作成査定書)

各県の陸運支局で簡単に自分で手続きできますが、陸運支局から遠方地域の方はメーカー、販売所、工場等に確認してみましょう。

11-12 『携帯電話等の解約』利用会社

ドコモは死亡届出書のコピー提示が必要のようですが他社では不要です。問題は2年縛りの期間内の場合どうするかの検討です。

ドコモ、au、ソフトバンク、楽天など大手キャリアを扱う携帯販売店で購入してる方は販売店経由のほうがメリットがあるケースも多い。

ついでに書くとスマホに自分だけの秘密や情報を入れてある方で、家族にも見せたくないものがある人は元気なうちに削除などの処理をしておく事です。

その意味ではパソコンも同様、ヤバイ内容のものは外付けUSBに入れ、いつでも外せる状態がベターかもしれません。

11-13 生命保険『契約者』『被保険者』『受取人』

最近はネットの生命保険も増えており保険証書の無いケースもありますから、加入時点で保険証書番号など必要な項目はメモして保存しておきまよう。

『保険証書』が分るようにしておく事は必須、保険に加入してる事さえ分らない家族がとても多く折角掛けた保険金が受け取れない事もあり得ます。

生命保険は『契約者』『被保険者』『受取人』が誰かにより扱いが異なります。
ご主人、奥さん、子供の3人家族の例を書いてみましょう。

『契約者』 ご主人
『被保険者』ご主人
『受取人』 奥さん、子供、ご主人の場合は『保険金相続』です。
(例)法定相続人3名の場合、生命保険金には法定相続人数×500万円が非課税なので1,500万円まで非課税です。

『契約者』 奥さん
『被保険者』ご主人
『受取人』 奥さんの場合は『一時所得』『所得税・住民税』対象です。
(例)保険金500万円-支払った保険料300万円-特別控除50万円)×0.5=150万円が一時所得になる。

『契約者』 奥さん
『被保険者』ご主人
『受取人』 子供の場合は奥さんからの『生前贈与』『贈与税』対象です。
受け取った保険金500万円-支払った保険料300万円-基礎控除110万円=90万円×贈与税10%=9万円贈与税です。

11-14 生命保険は相続財産とは別物

生命保険は受取人が限定されてる為、受取人が故人以外なら遺産分割の対象とはなりません。分割協議の場に参加義務もありません。

これを上手く利用すれば法定相続人ではない人でも現金を残してあげる事も可能、但し法定相続人で無い場合、基礎控除対象外なので2割加算の相続税がストレートに掛かります。

また生命保険は法定相続人数×500万円が非課税となり、配偶者、子供2人が法定相続人なら3名×500万円=1,500万円が非課税、法定相続人ひとりに1,500万円の保険金を残しても問題なく非課税です。

11-15 配偶者、血族二親等以外に生命保険金を残す

生命保険の受取人は基本は血族二親等だと思いますが、婚姻関係の無いパートナーがいるケースも珍しくありません。

子供達の手前や財産問題もあって婚姻が難しいとか、書面上の婚姻に捉われない人もいますが法的には『他人』ですから相続権はありません。

そこで『遺贈する』と財産の一部を残す事も可能だけど法定相続人と揉めるのは必至、そこで生命保険金で残してあげる事も可能です。

基本は血族二親等ですが最近は保険会社によっては異性、同姓のパートナーでも受取人可能な保険会社も増えているようです。

先述したように保険金は相続財産とは別扱いで遺産分割協議への参加もありませんから誹謗中傷を受けずに済むかもしれません。

11-16 息子の嫁は相続できない

父親名義の自宅で長男夫婦が同居して面倒を看てた所、長男が癌や突然死で他界、そのまま嫁さんが儀父の面倒を看た場合、義父が他界したら長男の嫁は法定相続人ではありませんので義父の財産を相続する権利がありません。

義母が他界してれば法定相続人は故人の子供である長男の兄弟姉妹ですから、何ひとつ相続できず家を追い出される事もあるのです。

「えっ、そんなの有り得ない」心情的にはその通りですが、それが現在の法律ですから生前対策を立てておく必要があります。

また『子供のいない夫婦』で亭主が他界、マンション名義がご亭主なら配偶者奥さんの相続は2/3、残り1/3ご主人の両親に相続権があります。

マンションだけが財産で評価900万円なら故人の両親が300万円の権利を持っているわけです。

嫁と儀父母の関係が悪ければ300万円を現金で義父母に渡さなければなりませんが現金が用意できなければマンションを売却するしかありません。

子供のいない夫婦で故人の両親も不在なら、妻3/4、故人の兄弟姉妹が1/4の権利を有し死亡した兄弟姉妹はその子供(甥姪)に権利があります。

これらのケースに当てはまる家族はすぐに対策しておきましょう。くれぐれも言っておくと『口約束は無意味』です。

11-17 法定相続人とは

人が逝去した瞬間から故人の財産は法定相続人の管理下に入ります。

法定相続人って誰のこと!?と思う人が多く法律は厳密な言葉もありますが『故人の財産を受け取る権利のある血族』と思えば良いでしょう。

11-18 法定相続人の権利優先順位

★配偶者(常に相続人である)

★子供「他界で孫」(第一位順位・配偶者同様常に相続人である)

★両親「他界で祖父母」(第二位順位・第一位がいない場合のみ)

★兄弟姉妹「他界で子供」(第三位順位・第一第二位がいない場合のみ)

遺言書で指定の無い場合、配偶者及び順位によって相続の割合が定められており配偶者、第一位、第二位までは仮に故人が一銭もあげないと遺言書に書いたとしても『遺留分』として最低限の相続保証があります。

ただ第三位の兄弟姉妹から遺留分はありませんので故人が遺言書で「財産はあげない」と正式に記載してあれば、配偶者、第一位、第二位の相続人がいなくても相続する権利はありません。

続いて後に残る法定相続人の違いによる相続権利の割合を書いておきます。

『配偶者と子供の相続する権利割合』
配偶者1/2 子供1/2(子供2人なら各々1/4)配偶者がおらず子供がいれば子供100%で他の親族は無関係です

『配偶者と故人両親の相続する権利割合』
配偶者2/3 両親1/3(父母健在なら各々1/6)

『配偶者と故人兄弟姉妹の相続する権利割合』
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹2人なら各々1/8)

という具合に法定相続人が誰かで相続権利の割合が違います。

11-19 法定相続人以外でも財産は残せる

法定相続人に相続させたい時は「相続させる」の文字を使用、法定相続人以外に残したい時は「遺贈する」の文字で法定相続人以外にも財産を残せます。

遺贈した財産は『相続税が2割加算』で掛かりますが財産を残す事はできます。注意するのは不動産等の場合で支払う相続税は現金である点です。

但し、愛人に全財産を遺贈すると書いても『配偶者』『第一位順位者』『第二順位者』には法律で守られた『遺留分(法定割合の半分)』がありますので全財産を法定相続人以外に渡す事は基本できません。

しかし最後まで面倒を看てくれたのが故人となった息子の嫁や他人だった場合などは『遺贈』を使って感謝の意を形で表すのも当然でしょう。

11-20 財産より負債が多ければ相続放棄

借金を残して逝去した場合『相続放棄』という手続きがあり、財産類も一切受け取らず借金にも関わらない事を可能にしますが、対象者の死を知った時から3ヶ月以内でないと放棄できません(死後でなく死を知った日からです)

借金だけを放棄して財産だけを受け取る事はできません。

家庭裁判所で相続放棄は教えて貰え1人当たり3,000円のほどの費用で可能ですが、自分が放棄すると次の順位の人達に法定相続人の権利が移行します。

依って配偶者、第一位順位(子供・孫)第二順位(両親・祖父母)第三順位の兄弟姉妹まで全員が放棄する必要があります。通常は兄弟姉妹の子供達まで引き継ぎませんので相続放棄手続きは不要でしょう。

相続放棄の可能性がある場合、以下の事をすると放棄出来ない事もあります。

① 故人名義の通帳から引き出す
② 故人のお金で入院費等を支払う
③ 故人の賃貸契約の停止など行う
④ 故人の家にある物を持ち出す
⑤ 故人の自宅の掃除もしないことです

入院費、入所費については倫理、道理、道徳、条理として払うべきと思われるなら自分の財布から支払う限り問題ありません。

故人の財産管理に介入したとみられる行動をすると放棄できない事もありますので口座など記録の残るものに手を出してはいけません。

11-21『電気水道光熱費等の引き落し』各々の会社

故人名義の口座から、電気、水道、ガス、電話、など引き落しがある場合、全て引き出せば当然引落し出来ず『督促状』が届きます。

引落し内容をひとつひとつ確認し必要なものは引落し口座の変更手続き、不要なものは解約手続きをする事で無駄な費用が抑えられます。

ちなみに携帯電話の普及で自宅固定電話が不要な家族も多く、基本料だけ払い続けてる状態なら『局番なし116』に連絡して停止させましょう。

昔は加入権の価値もありましたが2022年現在価値はありませんので停止して預けておきましよう。費用は掛かりませんし基本料も掛かりません。

ただ電話回線を利用したネット契約してる場合、インターネットが使えなくなるわけですから、しっかり調べた上で最善の判断をしましょう。

引落しの中でネットプロバイダーなどは引落し出来ないと督促状もなく停止されるケースもありますので、継続して使用したいもので督促状の届かないものは引落し口座の変更手続きをしましょう。

11-22『不動産の名義変更』法務局

2024年4月1日から相続した不動産は3年以内に名義変更する旨が義務化され正当な理由もなく放っておくと10万円以下の過料と罰則が設けられます。

又本法案は過去にさかのぼって対象となる為、名義変更してない不動産は全て対象と思って良いでしょう。

個人的な感覚で言うと2024年4月の義務化ですから、2023年に入ると法務局の書類作成ができる司法書士が動き出すはずです。

国内の土地2割近くが対象と言われてるだけに3年後の2027年3月31日までは特に商売し易い状況、2022年のうちに名義変更すると良いでしょう。

11-23 不動産の名義変更アドバイス

面倒が嫌で余裕があるなら司法書士への依頼が確実ですが、経験則から言わせて貰うと『司法書士報酬10万弱』+『登録免許税(評価額の4/1000)』+『役所の証明書類数千円』の費用が掛かる為、自分で行うのもありです。

名義変更は面倒ですが難しくはありません。例えば、あんしん館住所は『前橋市西片貝町四丁目22番地8』で漢数字の「四」、番地、番、〇番〇号、更に枝番号のある住所など様々、4-22-8は駄目だということです。

分れば良くねぇ!?と思いますが駄目なんです。司法書士の報酬捻出が厳しい時は自分で名義変更の手続きを行いましょう。

1度で済まそうと思わず、何度も通うつもりで対処すれば名義変更はできますので参考になる順序を書いておきます。

・ネットで法務局のページにアクセスして基礎知識を学びましょう

・名義変更の土地を管轄する法務局に電話で予約します

・「土地を相続したので名義変更の手続きを教えてください」と伝える

・一通り話しを聞き『必要な書類等が記載されてる用紙を貰う』

・市役所等で必要な書類を集める

・遺産分割協議書等はネットで確認すれば分るでしょう

・一通り書き上げたら法務局に持参して提出(その場で確認しません)

・その際、法務局で必要額の印紙を購入して貼って支払います

・評価額1,000万円で4万円の印紙を貼ることになります

・提出すると「問題があれば〇月〇日までに連絡します」と言われます

・連絡が無ければ無事登記完了ですが数回は覚悟しておきましょう

・途中、不明な点があればネットを上手く活用するか詳しい人に聞きます

・土地の名義変更は末代まで繰り返すもの経験しておくと良いでしょう

※ちなみに法定相続人なら誰が相続しても問題はありません。

※遺産分割協議書に『放棄する人』『相続する人』を明記します

※故人の配偶者が高齢なら飛ばして子供が相続すれば配偶者死後の手続き無用

※土地だけなら市区町村に寄付可能ですが建物があれば管理はさせられます

※農地は農家にしか売れません(医師など特殊な職業は例外)

11-24 『公営墓地名義変更』運営行政

不動産と似て否なるものの代表として『墓』があります。

自宅の土地に墓のある方もいますが多くは『公営墓地』『寺墓地』『地域墓地』『民間墓地』の墓でほぼ100%の確率で墓は購入したわけでなく『永代使用料』を支払って借りているに過ぎません。

「えっ!?」と思うかもしれませんが『墓の土地権利書は無い』はずです。最近はいずれの墓所でも「無縁墓」が増えているようですが墓には祭祀継承(民法897条1項)があります。

簡単に言うと『墓は誰かが看なければならない』という法律、墓守を家族親族で決めれば問題ありませんが誰も受けてが無い場合、最終的には家庭裁判所の判断で指定される事なれば拒否はできませんけど罰則はありません。

墓守がいない場合は『墓終い』『墓閉じ』をされると良いでしょう。

11-25 認知症になったら何もできない

時々聞く言葉で「俺がボケたらいつでも退くから言ってくれ」というのがありますが内心『おぃおぃ認知症の人に言っても聞かねぇよ』と思いますけど認知症と診断されると極端に言えば何も出来なくなります。

全ての名義変更はできません。例えば公営墓地に墓を建立した本人が認知症で施設入所、墓守不在だから墓閉じしようと思い役所に連絡すると認知症では名義変更はできませんと言われるはずです。

後見人をつけても本人が死ぬまで名義変更できないのが普通、だからハッキリ認知症だと分らなくても何となくヤバイなと思い始めたら、やるべき事はサッさと進めるべきです。

後見人とは一般生活に於ける生活費の世話をする人であって、財産を好きに動かす権利はありません。葬式内容でさえ全て裁判所の許可が必要です。

11-26 認知症で余計な税金を払う相続もある

認知症の話しのついでに財産について言うと、法定相続人は配偶者と子供の2人だった場合、基礎控除3,000万円+1,200万円=4,200万円まで非課税になると先述した通りです。

土地建物の不動産価値合せて3,500万円、預貯金2,000万円=5,500万円なら、65万円~130万円相続税が係ります。

『小規模宅地等の特例』『配偶者税額軽減特例』など利用する事で税金0円まであり得ますが認知前ならいくらでも対策は考えられたでしょう。

11-27『賢い墓閉じの仕方』寺、行政、民間、地域

墓閉じに関しては『8-8・8-9・8-10』で確認してください。

11-28 お勧めは粉骨にして一部手元供養

墓閉じに限らず、火葬した焼骨は粉骨にして散骨、一部だけ自宅で手元供養されるのが少子化の今は最善と思えます。理由は以下の通りです。

・墓はいつか必ず行けなくなるけど自宅なら問題ありません

・彼岸、盆、命日、正月、いつでも自宅で手を合わせられる

・当然ですが年会費などの費用は一切掛かりません

・庭、畑、両親の墓、ゆかりの地など粉骨であれば撒けます

・旅行や出掛ける時も火葬証明書を携帯すれば持ち歩けます

・時々お茶を入れて話しかけても良いでしょう

・最後は自分と一緒に散骨これが究極の断捨離です

・子供達に迷惑を掛けることもありません

11-29 散骨は許可されてるわけではありません』

散骨は国が許可してる訳ではありませんが違法ではありません。

但し1991年、非公式ながら法務省が以下の見解を示してます。

刑法190条の遺骨遺棄罪の規定は社会風俗としての宗教的感情を保護するのが目的であり、葬送のための祭祀のひとつとして節度をもって行われる限り散骨は遺骨遺棄罪にはあたらない

問題は『節度をもって行われる限り』をどう捉えるかですが、海なし群馬県ですから『山林自然散骨』専門、当社が思う節度は以下の通りです。

「1」自社所有の山林である
水源や川の無い自社所有山林限定の散骨、散骨の上に土を掛けると法律に触れる可能性があり人の目に触れにくい場所であること、山林購入から名義変更完了までに10年間掛かりました。

「2」焼骨は全て粉状まで粉骨する
顆粒状では複数回の散骨で白っぽくなる

「3」散骨場との明言は控える
散骨場を明示すれば家族には良いでしょうが地元の人達にとって決して心地良いものではありません

「4」代行散骨のみとする
後日、現地に線香を供えるなど避ける為、手を合わせたい家族には別所ですが当方専用永代供養墓建立

『節度』は散骨する形状だけでなく散骨場近隣住民への配慮も当然成されるべき、自社所有とはいえ山林への出入り人数を抑え、後日線香を供えるなどさせない為もあって全て代行散骨としてます。

ただ手を合わせたい家族もおられる事から、お手伝いしてくれる寺墓所に専用永代供養墓「あんしん一樹の陰」を建立しました。

檀家にはならず、いつでも墓参自由、但し檀家ではありませんから寺に直接問い合わせなどできず、法要等は全て当方を通して行います。

利用料は1家族(人数不問)年間2,000円のみ、最長三十三回忌まで納骨可、以降は出す(5,000円)か、当方散骨場にて散骨(無料)します。

焼骨粉骨し10cm角専用容器に一部入れて納骨、他は全て散骨となります。

墓が欲しい家族は『8-20で記載』したように以下の費用と流れで、寺墓所ですがいつでも墓参できる墓に入れます。

永代供養散骨50,000円+税(納骨以外は全て散骨です)
再入会  3,000円税込(葬式後は非会員となる為)
納骨費用 2,000円税込(前橋から40分の距離の為)
年会費  2,000円税込(1軒に付、人数不問)納骨期間は最大三十三回忌まで、その後は永代供養墓から出して渡すか当方散骨場にて散骨する事になります。

・墓所の永代使用権の購入費用が掛かりません
・納骨数が多い為いつでも花のある墓です
・仏教ですがいつでも法要できます(布施3.5万円式場使用料5,500円)
・墓参できなくなったら出して手元供養できます
・転勤、移転時は持っていけます
・最後は無料散骨で心残りもありません

かつてホテルの結婚式は400万円~掛かりましたが今では簡素、小規模が普通に変化したように葬式も変化する時代になると公言してきましたが、コロナ感染で10年前倒しとなりました。

15年前、葬式は変わる事になると公言、当時は変人のようにも言われましたが、葬式が変化してるのは誰でも分る通りです。

同様に『墓』の在り方も変化する事になると言うより変化せざるを得ません。変化した形の一例が『永代供養散骨』です。

必要な時は『墓』として利用でき、不要になったらいつでも利用停止でき、且つ全てが少額費用である事も大事な要素です。

人生の終幕を迎える時、心残りなく綺麗サッパリ気分になれる。そんな家族の目線を追求した結果生まれた永代供養散骨だから利用者が多いのでしょう。

但し個人的なお勧めは『少量の粉骨を自宅で手元供養です』いつでも手を合わせられ、声を掛けられ、何処にでも持っていけて費用は掛かりません。

『節度をもって行われる限り』とは散骨だけでなく、数十年、百年と手を合わせ続ける家族もおられる事を考えると、自社が閉鎖する事もあり得るし、後年家族に不安や心配させないなどの心情まで考慮したものでなければなりません。

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参考資料(お時間のある時にでも読んでみてください)
あんしんサポート葬儀支援センター  
代表ブログ 葬儀支援ブログ「我想う」

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