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青柳政治談議③「破防法と日本共産党」

破壊活動防止法(破防法)とは・・・

(この法律の目的)
第 一条 この法律は,団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対する必要な規制措置を定めるとともに,暴力主義的破壊活動に関する刑罰規定を補整し,もつて,公共の安全の確保に寄与することを目的とする。(公安調査庁HP

衆議院議員・鈴木貴子(当時:無所属)が2016年国会にて、次のような質問をした。

①暴力主義的破壊活動とは
②破防法の調査対象団体は
③日本共産党は破防法の調査対象団体なのか
④警察庁は日本共産党が暴力革命の方針を捨てていないとの認識か
⑤戦後、日本共産党は暴力主義的破壊活動を行った事案があるか
⑥平成元年当時、日本共産党・不破衆議院議員の「日本共産党が政権についたときに、従わない勢力が出た場合、力をもってでも取り締まる」に対する政府の見解
(すべて要旨)(衆議院HP 日本共産党と「破壊活動防止法」に関する質問主意書)参照

政府の回答は次の通り。

①具体的には、刑法上の内乱、内乱の予備又は陰謀、外患誘致等の行為をなすこと、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもって刑法上の騒乱、現住建造物等放火、殺人等の行為をなすこと等
②③日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法に基づく調査対象団体である。
④警察庁としては、現在においても、御指摘の日本共産党の「いわゆる敵の出方論」に立った「暴力革命の方針」に変更はないものと認識している。
⑤日本共産党が、昭和二十年八月十五日以降、日本国内において暴力主義的破壊活動を行った疑いがあるものと認識
⑥(共産党は議会制民主主義のもとで党勢の拡大を図ることが)政治的な最終目標であるのかあるいは戦略または戦術の手段であるのかということの問題でございます。
(衆議院HP 衆議院議員鈴木貴子君提出日本共産党と「破壊活動防止法」に関する質問に対する答弁書

要するに政府は、日本共産党を「暴力的な行動をする恐れがある政党」と位置付けている。


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