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相続人と法定相続人の違い、相続分、代襲相続

はじめに(前置き)

【FP2級試験対策】は私が試験勉強をしている中で、出題頻度は高いけどなかなか覚えられずに苦戦したところをピックアップして、私なりに工夫した点(整理の仕方、覚え方、ポイント等)をご紹介しています。

なので「これさえ覚えたら完璧!」なんてことはありません。
かなり絞り込んで書いている関係上、敢えてここでは省略したところもありますから、他にも覚えておいた方がいいところはたくさんあります。

出題範囲がとても広く、とにかく覚える量がめちゃくちゃ多いうえに、似たり寄ったりなことばかりで、頭の中が大パニック!という状態になりやすいので「試験勉強に少しでもお役に立てたら・・」という思いで書いています。
なので、参考程度にお使い頂ければ・・♪

相続人と法定相続人の違い相続に関することはホントややこしいですね!
ややこしさのランキング、ベスト3に入っているんじゃないかと私は(勝手に)思っています。

私が特に混乱して覚えにくかったところをまとめてみました。ですが、けっこう項目が増えてしまったので、いくつかの記事に分けて書いていこうかと思います。

相続人と法定相続人の違い

まず、相続人と法定相続人から。
テキストを読みながら「これ、一緒なんじゃないの?何が違うの?」と思った人が多いかと思います。
大体の場合は、同じ(相続人=法定相続人)になります。
ですが、厳密には違います。
イメージでいうなら『法定相続人が相続人になるかならないか』という感じです。

相続人・・財産を継承する(引き継ぐ)人
相続放棄した人は含まれない(相続人に該当しない)

法定相続人・・財産を引き継ぐことのできる一定範囲の人
相続放棄した人も含まれる(相続人には該当しないが、法定相続人には該当する)

この法定相続人の相続放棄した人も含まれるというのは『相続税の基礎控除額』『生命保険の非課税限度額』の計算に、相続放棄した人の人数も含めて計算をするという意味です。
要は相続放棄した人も頭数に入れて計算するということです。

相続放棄とは少し話がそれますが・・
『相続税の基礎控除額』『生命保険の非課税限度額』の計算に含める法定相続人の養子の人数は、実子がいる場合→養子1人まで、実子がいない場合→養子2人までになります。

相続分

指定相続分・・遺言などによって指定された相続分。法廷相続分より優先されます
法廷相続分・・遺言などによる相続分の指定がない場合に、相続人が遺産分割する際の基準。(あくまで基準なので、異なる割合で遺産分割することもできます)

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ここで注意していただきたいのが、子の相続分には『実子か養子』『嫡出子か非嫡出子』の区別はないという点です。
ですが、まぁ・・こちらよりも、さっき上記した『実子の有無によって養子の人数が異なる』という点のほうが試験で問われやすいかと思います。

代襲相続人

代襲相続人はそこまでややこしいポイントでありませんが、出題頻度が高いので確実に点を取っておきたいところかと思います。

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これらにプラスして、覚えておきたいポイントは・・
・兄弟姉妹が相続人の場合の代襲相続は、1代で終わり。(再代襲しない)
・代襲相続人の相続分は、本来相続人が受け取る相続分と同じ。(要は相続人の代わりに受け取ることなので)

※この内容は私が受検した2020年9月試験に合わせて勉強したものを基にして作成しています。今後改正により変更点があるかと思いますので、必ずご自身で最新の情報等をご確認ください。


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