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「遺贈・死因遺贈・遺留分」「遺産分割とその方法」

はじめに(前置き)

【FP2級試験対策】は私が試験勉強をしている中で、出題頻度は高いけどなかなか覚えられずに苦戦したところをピックアップして、私なりに工夫した点(整理の仕方、覚え方、ポイント等)をご紹介しています。

なので「これさえ覚えたら完璧!」なんてことはありません。
かなり絞り込んで書いている関係上、敢えてここでは省略したところもありますから、他にも覚えておいた方がいいところはたくさんあります。

出題範囲がとても広く、とにかく覚える量がめちゃくちゃ多いうえに、似たり寄ったりなことばかりで、頭の中が大パニック!という状態になりやすいので「試験勉強に少しでもお役に立てたら・・」という思いで書いています。
なので、参考程度にお使い頂ければ・・♪

遺贈、死因遺贈、遺留分

似たり寄ったりな3つですが、特に躓きやすいのが遺留分かと思います。
それぞれのポイントを押さえていきましょう。

遺贈・・遺言によって財産を供与すること

この「遺贈」はさらに、包括遺贈、特定遺贈、負担付遺贈の3つに分かれます。この3つも出題頻度高めですが、名称と意味が比較的結びつきやすいのでそこまで混乱することはないかと思いますので、ここでは省略します。

死因遺贈・・贈与者の死亡によって効力が発生する贈与契約

遺贈と異なる点は、贈与者が生きているうちに受贈者と合意して契約するところです。

遺留分・・相続人に遺すべき最小限の財産の範囲(遺言よりも優先される)

遺留分は遺言に関することなので、簡単に言ってしまえば、遺言がない限り関係のない話ってことです。
兄弟姉妹、相続欠格、廃除、相続放棄した人にも遺留分はありません。

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被相続人の全財産を第三者にすべて与える等と遺言されてしまうと、遺族の生活に大きく影響してしまうことがあります。
それを防ぐために、遺言よりも優先して、相続人には最低限の受け取れる財産が与えられます。それが遺留分です。

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手書きしちゃったほうが早い!と思ったので、アナログ感が否めませんが(;^_^A

遺留分は図で説明したほうがイメージが掴みやすいかと思いまして。

この図を簡単に説明するために、配偶者と子2人を例にして・・
まず、配偶者と子2人の場合は、全財産の1/2が遺留分になります。
その遺留分のうち、半分(1/2)を配偶者が、その残った半分をさらに子2人で分けます。
それが、それぞれの最低限の受け取れる財産(遺留分)になります。
なので、実質、配偶者は全財産の1/4を、子1人は全財産の1/8を、受け取れるということになります。

遺産分割とその方法

さて、ちょっとだけ頭を切り替えていきましょう!
次は遺産分割の種類と方法をまとめてみます。

遺産分割の種類
・指定分割・・遺言で指定
・協議分割・・遺言がない場合。相続人全員の合意で決める(必ずしも法定相続分の割合に従う必要はない)
・調停分割・・協議分割でまとまらない場合。(家庭裁判所に申し立て)
・審判分割・・調停分割でもまとまらなかった場合。(家庭裁判所に申し立て)

遺産分割の方法
・現物分割・・遺産そのものを分割する方法
・換価分割・・遺産を売却などして、現金で分割する方法
・代償分割・・特定の相続人が遺産そのものを取得し、その代わりに他の相続人には、特定の相続人の固有資産を支払う方法

種類と方法はどちらも問われやすいところではありますが、一緒に問われることは少ないかと思います。
なので、そこまで混乱するポイントではないかと思いますが、とにかく「分割」とつく名称ばかりですので・・。

特に種類と方法で問われやすいのが、調停分割と審判分割、それと換価分割と代償分割かと思いますので、テキスト等でしっかりと内容を把握しておきましょう。

※この内容は私が受検した2020年9月試験に合わせて勉強したものを基にして作成しています。今後改正により変更点があるかと思いますので、必ずご自身で最新の情報等をご確認ください。



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