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令和2年分の年末調整について

令和2年分の年末調整から「給与所得控除に関する改正」「各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正」「基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正」「ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正」(青色申告の方:青色申告特別控除)が改正されました。

詳細に関しましては、国税庁ホームページのリンクを貼り付けておきますので、必ずそちらも併せてご確認ください。

確定申告に関係する内容も含んでいますので「年末調整関係ないし・・」とは言わず、国税庁ホームページと併せてご確認いただけたらと思います。

給与所得控除に関する改正給与所得控除の改正

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(詳細は国税庁ホームページ「給与所得控除に関する改正」をご確認ください)

給与所得控除というのは、”会社勤めの人の経費”という感じです。

これは特に申告の必要はなく、会社が改正後の金額で計算してくれます。
(2ヵ所から給料をもらっている場合は確定申告の際に計算ミスしないようにご注意ください)


各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

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(詳細は国税庁ホームページ「各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正」をご確認ください)

配偶者控除、扶養控除、勤労学生控除に関する改定です。

これまで合計所得金額と控除額が同じ金額だった項目でも、改正により合計所得金額と控除額が同じ金額でない場合がありますので混乱しないようしっかりと確認しておいてください。


基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正

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(詳細は国税庁ホームページ「基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正」をご確認ください)

基礎控除額に関しては、所得に関係なく一律だったのが、改正後は所得に応じた控除額に変更となりました。
特に確定申告をされる方はご注意ください。
(合計所得金額が2500万円以上の場合は控除額0円です)

給与金額調整控除に関しては、給与の収入金額850万円を超える(※)人で該当する項目がある場合のみ適用が受けられます。
(詳細は国税庁ホームページ「給与所得控除に関する改正」をご確認ください)


ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正

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(詳細は国税庁ホームページ「ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正」をご確認ください)

ひとり親控除が創設された為、寡婦(寡夫)が改正され、特別の寡婦は廃止となりました。

ひとり親とは、いわゆる”シングルマザー””シングルファーザー”と呼ばれている人です。
ですが、条件によっては必ずしも控除が受けられるとは限りませんので必ず詳細をご確認ください。

条件や申告の有無などがややこしいので、記入漏れや記入ミスがないようご注意くださいね。

青色申告特別控除

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(詳細は国税庁ホームページ「青色申告特別控除」をご確認ください)


国税庁HPには年末調整に関する動画も!

国税庁ホームページには、インターネット番組Web-TAX-TVがあります。
わかりやすく解説された「年末調整に関する情報」動画もありますので、是非ご活用ください。


新型コロナウイルス感染症に関する対応等について

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方などは「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」もご確認ください。


国税に関することは、国税庁が本家本元です!(笑)

ザックリとした内容を掴みたいのであれば、私の記事や他の方が作成された関連記事などをお読みいただけたら・・と思うのですが、税金に関することは複雑でややこしかったりしますので、必ずご自身で国税庁のホームページを確認するクセをつけておかれることをオススメします。

(※文章中の図表等は国税庁「年末調整がよくわかるページ」を基に筆者が作成)

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