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雀荘 VS 受動喫煙防止条例

※経過を見て追記いたしました。


 2020年4月1日から『 健康増進法改正 』と『 受動喫煙防止条例 』が全面施行されました。

 健康増進法の改正は国主体、受動喫煙防止条例は東京都主体によるものです。内容はほぼ同じですが、受動喫煙防止条例のほうが規制がキツいため、こちらをメインに取り上げていきます。


 受動喫煙防止条例は、都内におけるほぼすべての施設の屋内を原則禁煙とするものです。
 禁煙施設に灰皿や喫煙器具を置くだけで怒られ、施設内で勝手に吸った場合は、喫煙者本人だけでなく、施設管理者(オーナー)にも罰則が科せられます。

 本記事ではこの条例が雀荘にどう影響するのか、そして各店がどう対応するつもりなのか(喫煙ゼンツ or コール)の取材結果をまとめます。


■ 雀荘にどう影響するのか?


 条例による規制は、その施設の種類によってそれぞれ内容が異なります。

〇 第一種施設(敷地内禁煙)
・医療施設  ・学校
・児童福祉施設 等

〇 第二種施設(屋内禁煙)
・ホテル   ・百貨店
・飲食店   ・麻雀店
・事務所 等

〇 喫煙目的施設
・たばこ販売店 ・シガーバー 等
※喫煙をサービスの目的とする施設は、受動喫煙防止の構造設備基準を満たした室内空間に限り、喫煙目的室を設けることができる。


 麻雀店は第二種施設に分類されるため、施設内で喫煙する場合は以下の専用室を設置しなければなりません。つまり、このどちらも設置されていない店舗では喫煙することができなくなります

〇喫煙専用室
紙タバコを吸うことができるが、飲食や遊戯など喫煙以外のことは不可。

〇指定タバコ専用喫煙室
加熱式タバコに限り吸うことができる。喫煙用フリーエリアとして設定することで、加熱式タバコを吸いながら飲食や遊戯ができる。
「加熱式たばこ専用喫煙室」の設置については、オフィスや店舗・飲食店などへの設置が、現状では経過措置として認められる

 いずれの場合も、室外への煙の流出を防ぐ措置が義務付けられ、大がかりな工事が必要となります。非常に大変です。私が管理者だったらゼンツしたくなります。



■ 規制にどう対応するのか?


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