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住宅の火災・地震保険金請求時に冷や汗! 契約内容間違いのあれこれ

契約を慎重に行ったにもかかわらず、事故が発生し保険金請求する際に保険会社から契約内容間違いを指摘されることがあります。
そんな事例をいくつかご紹介します。

1.       所有者が違っていた
保険金は契約者ではなく所有者が請求し所有者に支払われます。
建物が本来は共有だが一人の所有とされていたり、年金生活者の親の所有だが保険契約者である現役世代の子供の所有とされていたりする等。


2.       門、塀、垣や街灯等の屋外設備装置、物置、車庫等の付属建物が補償対象から外れていた
これらは原則的に建物契約に含みますが契約時に対象外とする事も可能です。


3.       区分所有マンションの建物火災保険金額をマンション購入価格で設定していた
マンション購入価格には土地代が含まれています。土地代を控除した金額で設定する必要があります。かけすぎ(超過保険)で保険料が無駄になります。


4.       契約後に住居を一部改装し仕事用事務所を設けた
専用住宅と併用住宅(事務所兼住宅等)では保険料や補償内容が異なります。改装等の場合は必ず保険会社への通知が必要です。(内容によっては通知不要の場合もありますのでまずは保険会社、代理店へご相談ください。)


5.       1個または一組あたり30万円を超える宝石、美術品(高額貴金属等)が地震保険の対象になると誤解していた
これらは地震保険の対象外です。火災保険では個々に明記すれば一定額までは補償されます。(明記不要な保険会社もあります。)


6.       同じ敷地内に複数の建物を所有・居住しそれぞれに地震保険をMAXで契約していたら限度額をオーバーしていた
地震保険金額は同一敷地内に所在し、かつ同一被保険者が所有・居住する建物は5,000万、家財は1,000万が上限です。個々の建物および家財単位の限度額ではありません。同一敷地内で複数の地震保険を契約する場合は注意が必要です。
同一マンション内に複数戸室を所有・居住している場合も同じ取扱いです。


7.       地震補償を火災保険と同額の100%にしたいので、複数の地震保険(50%+50%=100%)を契約していた
法律により地震保険金額の上限は火災保険金額の50%になっているため超えた部分は無効です。ただし一部保険会社では保険会社の独自補償で通常の地震保険50%にさらに50%上乗せし100%補償とする商品を提供しています。

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