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地震保険の区分所有建物(分譲マンション)の専有部分(戸室)の損害認定方法

最近、全国で地震が頻発しており、「令和4年福島県沖地震」では多くの被害が確認されています。

区分所有、いわゆる分譲マンションでの地震被害の場合、地震保険金支払い査定ルールが戸建て建物とは以下の点で異なりますので注意が必要です。

区分所有建物の専有部分の損害認定は、建物全体(共用部分)の認定によります。ただし、専有部分について認定された損害区分が建物全体(共用部分)の損害区分より高い場合には、当該専有部分の認定によります。

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「無責」「一部損」「小半損」「大半損」となった専有部分の地震保険契約(※建物に限ります)であっても、区分所有建物全体(共用部分)の地震保険契約の損害認定によっては、改めて保険金の支払対象となる場合や追加で保険金支払いが受けられる場合がありますので注意が必要です。

お問い合わせは ehoken.toiawase@gmail.com 

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