199、乙7号証、「臭っていない」にもかかわらず提訴するA夫と山田義雄・雄太弁護士の無責任さ

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※ 黒はA家の苗字、青はA夫、赤はA妻、黄緑はA娘、紫は前訴における私たちの弁護士(その後、解任)


 2018年(平成30年)11月16日、前訴における期日が開催され、その翌日、私と夫はM弁護士に呼び出された(当時私たちは傍聴をさせてもらえなかったので、期日が明けてから弁護士から報告を受けていた)。

 その日珍しくM弁護士はA家側に対し怒りを隠さなかった。
 
 何が起こったのかというと、16日の審議が終了した直後、山田義雄弁護士が「A夫が臭いを感じていない」と言ったのだ。M弁護士は聞き捨てならないと思い、まだ裁判官が退席していなかったので、裁判官のいる前で「原告の主張する臭いは、今でも朝から深夜まで及んでいる状況に変わりはないのか」と聞いた。すると、A夫だけでなく山田弁護士親子(義雄・雄太)も「臭いを感じていない」というのだった。

 「臭い感じていない人が原告となって損害賠償を請求し、山田義雄弁護士自体も臭いを感じないまま訴訟を引き受け追行している」という事実が信じられず憤りを感じたM弁護士は、事務所に戻るとすぐに添付の報告書を作成し裁判所に送った。
 
 このように、山田義雄弁護士らは自分たちが臭いもしないのに事件を引き受け、A家に莫大な損害賠償を藤井家に請求させたのである。

 それは何のためか。下記を読んでもらえれば、山田義雄氏らがプロパガンダのために横浜副流煙裁判を引き受けたことが読み取れる。黒薮氏の取材に応えて、作田氏(受動喫煙症)と宮田医師(化学物質過敏症)について「啓蒙のための記事を書くなら、書いてよい」と述べているのである(下記参照)。

さらに、山田義雄弁護士は前訴「控訴理由書」にて次のように述べている。

近隣トラブルにおける本件訴訟はその意味でも先駆的なものではあるが、本件事案を将来受動喫煙症や化学物質過敏症の被害を正面から認めるための捨て石にしてはならないのである。断じて捨て石であってはならないのである。その意味で本件訴訟の意義は極めて大きいのである。

 山田義雄弁護士は何か勘違いをしている。現場を確認しなくても、荘厳に語ることで事実が捏造できる(創り上げれる)とでも思っているのだろうか。

このような冤罪は誰に身にも起こります。信頼すべき医師が診断書を悪用し捏造を生み出し、弁護士が提訴する。今後この様な事の起こさぬよう私達は闘います。本人訴訟ではなく弁護士と共に闘っていくため、カンパをお願いします(note経由で専用口座に振込み)。ご理解の程よろしくお願い致します。