240、特別抗告理由書の公開(最高裁への忌避申立て)
古川弁護士いわく、忌避の申立てとは片手で数えられるしか過去認められていないほど難関なものだそうだ。
にもかかわらず、今回その高いハードルに挑んだのは、平田裁判官が診断書の提出を求めることなく、A夫が尋問に出れないという言い分を聞いてしまったことは、証拠主義に基づく司法精神に逸脱(憲法違反)していると裁判所に指摘しておく必要があると考えたからである。このような布石をきっちりと打っておくことが、今後このようなことが再発するのを抑止する効果があると考える。
下記は最高裁に提出した古川弁護士が作成した書面である。
忌避にいたる経緯
古川弁護士の話によると現在止まっている反訴は、じきに再開されるとのこと。反訴とは、藤井将登と私がA家3名と日本禁煙学会理事長・作田学氏に起こしている訴権の濫用を争点とした訴訟のことだが、忌避の場合は最高裁まで行く前に、二審での判断が下れば審議は再開されるそうだ。最高裁で覆ることがないためではないか(藤井感想)。
このような冤罪は誰に身にも起こります。信頼すべき医師が診断書を悪用し捏造を生み出し、弁護士が提訴する。今後この様な事の起こさぬよう私達は闘います。本人訴訟ではなく弁護士と共に闘っていくため、カンパをお願いします(note経由で専用口座に振込み)。ご理解の程よろしくお願い致します。