176、作田氏が証人台で酒井氏を「無銭診察」呼ばわり~日赤の領収書を酒井氏本人の了承を得て公開

2023年(令和5年)2月9日(木)午後2~4時半まで横浜地裁609号法廷にて証人尋問が行われた。証人として立ったのは作田学氏と私。これについては一ヶ月後に反訳(「あ、えっと」など詳細部分も書かれた文字起こしのこと)が上がって来るので、詳しいことはまだ述べれないが、作田医師が「酒井氏が下記の診察を受けた際に、会計を通らずに帰った」と証言したのだ。

この「想像に基づいた」ことを客観的な根拠を示すことなく公言する癖をいつになったら作田医師はやめることが出来るのだろうか。これは致命的なミスで、それを片山弁護士らも止めることをしない。「想像すること」だけで公言してはいけない、ということがこの期に及んでも理解できない証拠である。

第4、日赤への確認
 
(1)あらたな虚偽診断書
 別件訴訟の審議中、私は作田医師が本当にあのような杜撰な診断書を書くのかを自分の目で確かめたいと考えた。そこで、実際にタバコの煙で咳込む友人である支援会の副代表酒井久男氏が作田医師の診察を受けることに協力してくれることになった。そして私も診察の場に同席した。
 令和元年7月17日、酒井氏が作田医師の診察を受けている最中に、不覚にも酒井氏が「ユニクロに行くと衣類の繊維で苦しくて咳き込む」と作田医師に何度も訴えた。この段階で私は受動喫煙症の診断書は発行されないと考えた。というのも、日本禁煙学会が掲げる受動喫煙症診断基準によると、受動喫煙症と認定されるには下記の条件が必要だったからだ。
「疾患の症状が受動喫煙の停止とともに消失する。また受動喫煙の環境下に無ければ。いつまでも無症状である。」
 
「タバコ煙以外の有害物質曝露がないはタバコの煙が存在する場合のみ起こる」
 
 ところが、受付で手渡された診断書を見て私は驚いた。そこには「受動喫煙症レベル3 タバコの煙の無いところではこの症状は全く起きない」と書かれていたのである。(甲50号証)。
 
 作田氏は衣料繊維で咳込むと訴える患者に対し、「タバコの煙の無いところではこの症状は全く起きない」と虚偽の診断を記載した。これを書いたのは、自身の医師法20条違反が審議されている一審の最中である。あまりもの危機感のなさである。が、一点、千葉らに書いた診断書と異なることがあった。それは「聞くところによると」という文言が加わっていたのである。
 
 そこで私は令和3年1月6日、作田医師の作成した診断書について確認を行うために酒井氏と日赤を訪れた。
 私たちへの対応を行ったのは、患者サービス推進課矢野氏である。20年以上の勤務歴を持つ日赤職員である矢野氏は、すぐに事(こと)の重要性を察知し、神妙かつ真摯な態度で私達に対応した。
 その中で多くの事実が判明した(患者サービス推進課矢野氏の発言については、いつでも文字起こしと音声を証拠提出する用意がある)。
 結論を先に述べると、作田氏の診断書発行のやり方は、日赤が定めた方法から大きく逸脱していたのである。

酒井氏の名誉のためにも、酒井氏の領収書を添付する(本人の了承済み)。

作田医師らは「喫煙を悪」と思うがばかり、延々と虚偽を積み重ねていっていることに気が付かない。それはそうだ。最後は【「喫煙者だから」と言ってしまえば全てが通用すると考えている】からだ。残念ながら、今回誹謗中傷した酒井氏も、私も、黒薮哲哉氏も皆非喫煙者である。なぜ非喫煙者の人たちまでもがこれほどまでに怒っているのか、理解した方がよい。

作田医師にしても、またも会のような人間にしても放置していれば、喫煙反対運動には何の得もない。ただでさえ喫煙撲滅思想を持つ人など多くないにもかかわらず、過激になればなるほど人が離れ孤立化していくのである。

ちなみに偽証罪というのは原告被告には適用できない。とは言え、今回の酒井氏に対する誹謗中傷が偽証にあたらないわけではない。弁護士とも相談し、ジャーナリズムの力も用い今後追及していく。



下記は酒井さんと黒薮さんのやりとり。

このような冤罪は誰に身にも起こります。信頼すべき医師が診断書を悪用し捏造を生み出し、弁護士が提訴する。今後この様な事の起こさぬよう私達は闘います。本人訴訟ではなく弁護士と共に闘っていくため、カンパをお願いします(note経由で専用口座に振込み)。ご理解の程よろしくお願い致します。