189、寺尾クリニック(日本禁煙学会)の受動喫煙診断書~藤井敦子の”介入”!?
2021年(令和3年)秋に、またも会氏がTerry氏と寺尾クリニックの受動喫煙症診断書について話をしていたので、その会話に入っていったというのが、またも会氏が「藤井敦子が介入する」と主張する件です。
この話題の中で、日本禁煙学会・寺尾クリニックが書いた受動喫煙症の診断書が取り上げられていました。実は私は梅田なつき氏がIT会社に起こした労働審判の件で、当事者から相談を受けていましたので、その労働審判で提出された診断書が寺尾クリニックによるものであると以前から知っていました。
私とすれば、日本禁煙学会の受動喫煙症診断書のせいで横浜副流煙裁判に巻き込まれたわけですから、またも会氏に疑問を呈するのは当然のことです。介入ではありません。下記にそのやりとりの全てが記録されていますのでお読みください。
自己申告だけで書けてしまうこと
受動喫煙症という病名は日本禁煙学会が独自に設けたものであり、厚労省でも認められていません。ICD10にも割り当てられていません。
受動喫煙症診断書は、禁煙学会が設ける【受動喫煙症診断基準】に基づいて作成されます。
2016年以前の受動喫煙症診断基準
2016年以前は、受動喫煙症レベル4と判断されるには(A娘とA妻はレベル4である)、24時間以内に採取された尿からコチニン成分(ニコチンが代謝されたもの)が検出されるかどうかの検査が必要であると日本禁煙学会では決められていました。
しかしながら、2016年に日本禁煙学会はコチニン検査を受動喫煙症診断基準から外してしまったのです。これはどういうことかと言うと、それ以降は受動喫煙症と診断されるには「自己申告のみで構わない」ということになってしまったということです。
下記が、現在の診断基準です。
日本禁煙学会の医師の中には検査を重んじる医師がいることは承知しています。が、少なくともA家については100%問診だけなのです。そのことを私は陳述書で次のように述べています。
私の頭の中で熟成して
作田医師は証人尋問で「私の経験と知見により、頭の中で【熟成して】【総合して】【整合させて】などとの意味不明な言葉で、何かそこにもっともらしい判断があったかのようにして、藤井将登の副流煙が原因と述べていました。宮田医師の「違和感なく」にそっくりです。
またも会氏も、医師には私たちの及び知らぬ知見があるのだから、素人は口を出すなと言います。
が、どんな知見があろうが、我が家を見たことも、来たこともない人間に我が家を犯人と決めることは不可能です。現場や当事者の現況を実際に来て、話を聞いて、臭って確認する必要があるのです。黒薮氏や記事を書く記者ら・刑事ら・「ニコチンなくそう!日本」の西條氏らはみんな私の家に来ています。旧メタボれっち(現またも会)は私がうちに来るべきだと言う提案を当時(約3年前)断っています。作田氏や片山弁護士・山田弁護士も未だ我が家に来たこともありません。
「人の話や知見」で人を犯人にできるのは、警察が本人の取り調べと現場検証なしに犯人を特定するのと同じです。
追記
記事アップ後、すぐにまたも会が下記のコメントを寄せた。
「診断書が評価されて示談に至ったのを認めたくない貴女(藤井敦子)」については、事実とは異なるので次のように訂正した。
またも会の誤情報の流布については、またも会の下記の頁に追記。
梅田なつき氏との経緯は下記を読めばわかる。
このような冤罪は誰に身にも起こります。信頼すべき医師が診断書を悪用し捏造を生み出し、弁護士が提訴する。今後この様な事の起こさぬよう私達は闘います。本人訴訟ではなく弁護士と共に闘っていくため、カンパをお願いします(note経由で専用口座に振込み)。ご理解の程よろしくお願い致します。