189、寺尾クリニック(日本禁煙学会)の受動喫煙診断書~藤井敦子の”介入”!?

2021年(令和3年)秋に、またも会氏がTerry氏と寺尾クリニックの受動喫煙症診断書について話をしていたので、その会話に入っていったというのが、またも会氏が「藤井敦子が介入する」と主張する件です。

この話題の中で、日本禁煙学会・寺尾クリニックが書いた受動喫煙症の診断書が取り上げられていました。実は私は梅田なつき氏がIT会社に起こした労働審判の件で、当事者から相談を受けていましたので、その労働審判で提出された診断書が寺尾クリニックによるものであると以前から知っていました。

私とすれば、日本禁煙学会の受動喫煙症診断書のせいで横浜副流煙裁判に巻き込まれたわけですから、またも会氏に疑問を呈するのは当然のことです。介入ではありません。下記にそのやりとりの全てが記録されていますのでお読みください。

自己申告だけで書けてしまうこと

受動喫煙症という病名は日本禁煙学会が独自に設けたものであり、厚労省でも認められていません。ICD10にも割り当てられていません。

受動喫煙症診断書は、禁煙学会が設ける【受動喫煙症診断基準】に基づいて作成されます。

2016年以前の受動喫煙症診断基準

2016年以前は、受動喫煙症レベル4と判断されるには(A娘とA妻はレベル4である)、24時間以内に採取された尿からコチニン成分(ニコチンが代謝されたもの)が検出されるかどうかの検査が必要であると日本禁煙学会では決められていました。

しかしながら、2016年に日本禁煙学会はコチニン検査を受動喫煙症診断基準から外してしまったのです。これはどういうことかと言うと、それ以降は受動喫煙症と診断されるには「自己申告のみで構わない」ということになってしまったということです。

下記が、現在の診断基準です。

日本禁煙学会の医師の中には検査を重んじる医師がいることは承知しています。が、少なくともA家については100%問診だけなのです。そのことを私は陳述書で次のように述べています。

(3)自己申告はどこまで行っても自己申告(6頁)
 作田医師は自らの判断は、他の医師の書いた診断書を元にしているから問題がないかのように主張するが、他の医師(倉田医師と宮田医師)が「藤井将登の副流煙」が病因だと診断したのも、またAらの話によるものなのである。
 倉田医師が下した「受動喫煙症レベル3」という診断も、くらた内科クリニックに勤める今野郁子氏(日本禁煙学会認定看護士師)がAらに行った問診が根拠となっている。
 また、宮田幹夫医師は自立神経検査・平衡機能検査・眼球追従運動検査など客観的検査を行っているものの、いずれも「副流煙が原因かどうか」を調べる検査ではないのである。宮田医師が自らの意見書の中で、Aらの主張する副流煙が病因である可能性について言及したのも、あくまでもA娘の問診内容が根拠となっているのである。
 作田医師は、別件訴訟にてA娘に作成した診断書について次のように述べている。
「この点、原告は、被告作田の本件診断書①が医師法20条違反によるものであると殊更に強弁しており、そのために被告作田の行為のみを不法行為と断ずるものと思料されるが、被告作田の本件診断書①は、専門医である倉田医師、宮田医師らの検査結果・診断等を医学的見地からメタアナリシス的手法で解析し、患者の両親から聴き取りを実施し、宮田医師の検査結果・診断等を医学的見地から解析した結果と両親から聴き取った症状が矛盾しないことを確認し、直接の対面診療に代替しうる程度の情報が得られたことから作成されたものであることは既に述べた通りである。」(被告作田学準備書面(1)8~9頁)

 倉田医師と宮田医師の診断内容が、作田医師がAら両親から聴き取った症状と矛盾するわけがない。同じ人物が語っているのだから。もっともらしい言葉を使って誤魔化しているにすぎない。

 また、作田氏は準備書面(1)10頁にて、「世界的に行われている診断方法を全面否定するに等しい」と述べている。これではまるで私たちがあたかも過去の研究の成果を冒涜してるかのようである。過去の研究がどうであれ、個々のケースは全て異なるわけで、その検証も無しに「Aらがそう主張した」というだけで犯人(病気の原因)にされてはたまったものではない。
 


私の頭の中で熟成して

作田医師は証人尋問で「私の経験と知見により、頭の中で【熟成して】【総合して】【整合させて】などとの意味不明な言葉で、何かそこにもっともらしい判断があったかのようにして、藤井将登の副流煙が原因と述べていました。宮田医師の「違和感なく」にそっくりです。

またも会氏も、医師には私たちの及び知らぬ知見があるのだから、素人は口を出すなと言います。

が、どんな知見があろうが、我が家を見たことも、来たこともない人間に我が家を犯人と決めることは不可能です。現場や当事者の現況を実際に来て、話を聞いて、臭って確認する必要があるのです。黒薮氏や記事を書く記者ら・刑事ら・「ニコチンなくそう!日本」の西條氏らはみんな私の家に来ています。旧メタボれっち(現またも会)は私がうちに来るべきだと言う提案を当時(約3年前)断っています。作田氏や片山弁護士・山田弁護士も未だ我が家に来たこともありません。

「人の話や知見」で人を犯人にできるのは、警察が本人の取り調べと現場検証なしに犯人を特定するのと同じです。

追記

記事アップ後、すぐにまたも会が下記のコメントを寄せた。


「診断書が評価されて示談に至ったのを認めたくない貴女(藤井敦子)」については、事実とは異なるので次のように訂正した。

またも会の誤情報の流布については、またも会の下記の頁に追記。

梅田なつき氏との経緯は下記を読めばわかる。


このような冤罪は誰に身にも起こります。信頼すべき医師が診断書を悪用し捏造を生み出し、弁護士が提訴する。今後この様な事の起こさぬよう私達は闘います。本人訴訟ではなく弁護士と共に闘っていくため、カンパをお願いします(note経由で専用口座に振込み)。ご理解の程よろしくお願い致します。