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【まとめ】第12回事業再構築補助金 主な変更点

公募期間

公募開始:令和6年4月23日(火)
申請受付:調整中
応募締切:令和6年7月26日(金)18:00
補助金交付候補者の採択発表:令和6年10月下旬~11月上旬頃(予定)

2023年11月から止まっていた事業再構築補助金が約半年経過してようやく公募が開始されました。

公募開始は2024年4月23日18時に正式に第12回公募事業再構築補助金が開始されました。

今回は第12回公募事業再構築補助金の大きな変更点をまとめます。
今までとガラッと変わっているので、要注意です。

今回は変更点をまとめているので、第11回公募まで知っている方向けの内容となっています。

変更点は以下のように記しています。

  • 新(新たに制定された内容)

  • 追記(すでにある内容に追記)

  • 修正(内容の一部を修正)

その前に、応募締切は7月26日とかなり長いですね。
それにともない、採択発表も10月下旬から11月上旬頃となっています。

そのため、採択された場合の補助事業実施は(採択→一部口頭審査→交付申請・決定)早くても年明けになりそうです。

おそらく迅速な交付申請が可能な体制を強化できたため、第12回公募が開始されたと思いますが、これまでのような交付決定に1年、2年かかるようだととんでもないのでやや注意が必要ですね。


補助対象要件 修正

付加価値額、給与支給総額といったの数値部分の計算式が変わりました。
これまでは年率平均でしたが
これからは年平均成長率(CAGR)となります。

今までは基準となる年度から、5年後まで何%伸びたかを計算し、5年で割った平均の成長率(1年あたりの平均)でしたが、今後は複利計算(前年対比)になるというイメージです。

つまり、要件が少し難しくなったということですね。

申請枠、申請類型 修正

この部分は大きく見直しがありました。これまで6枠だったものが3枠になりました。
それに合わせて類型も大きく変更しています。

1:成長分野進出枠
類型
・通常類型
・GX進出類型

通常類型の補補助上限額

補助上限額
【従業員数20人以下】100万円~1,500万円(2,000万円)
【従業員数21~50人】100万円~3,000万円(4,000万円)
【従業員数51~100人】100万円~4,000万円(5,000万円)
【従業員数101人以上】100万円~6,000万円(7,000万円)

※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合

GX進出類型の補助上限額

中小企業者等
【従業員数20人以下】100万円~3,000万円(4,000万円)
【従業員数21~50人】100万円~5,000万円(6,000万円)
【従業員数51~100人】100万円~7,000万円(8,000万円)
【従業員数101人以上】100万円~8,000万円(1億円)

中堅企業等 100万円~1億円(1.5億円)

※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合

2:コロナ回復加速化枠
類型
・通常類型
・最低賃金類型

通常類型
中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員5人以下】100万円~1,000万円
【従業員6~20人】100万円~1,500万円
【従業員21~50人】100万円~2,000万円
【従業員51人以上】100万円~3,000万円

最低賃金類型
中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数5人以下】100万円~500万円
【従業員数6~20人】100万円~1,000万円
【従業員数21人以上】100万円~1,500万円

3:サプライチェーン強靱化枠
補助額:1,000万円~5億円
補助率:中小1/2、中堅1/3

その他措置
卒業促進上乗せ措置
各事業類型の補助金額上限に準じる

中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置
100万円~3,000万円

各種補助率は中小企業は2/3、1/2、中堅企業は1/2、1/3あたりだとお考え下さい。

難易度はおそらく補助上限額が高い順に以下のようになるでしょう。

サプライチェーン強靱化枠>成長分野進出枠>コロナ回復加速化枠

事前着手制度の廃止 新

事前着手制度においては原則廃止になりました。

ただし経過措置が設けられています。
経過措置とは以下に該当する場合です。

①第10回、第11回公募において、物価高騰対策・回復再生応援枠又は最低賃金枠の補助金交付候補 者として不採択となった事業者が、第12回公募において、コロナ回復加速化枠(通常類型)又は コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)に申請する場合

②第10回公募において、サプライチェーン強靱化枠の補助金交付候補者として不採択となった事業 者が、第12回公募において、サプライチェーン強靱化枠に申請する場合

事前着手制度の期間
令和4年12月2日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も 補助対象経費とすることができます。

なお、この経過措置をもって、事前着手制度は完全に廃止になります。

つまりこれから初めて申請を行う事業者は事前着手制度の対象にはなりませんので注意しましょう。

共通申請要件について 

【金融機関要件】新


補助事業において金融機関等から資金提供を受ける場合は金融機関による確認書の発行が必要になる。

これまでは「補助金額が3,000万円を超える事業計画」のみ必要でしたが、今回から資金提供を受ける場合は必須となりました。
ものづくり補助金も同様の変更になりましたね。

この部分は金融機関担当者も知らない場合が結構あるので、「知らない」と言われても焦らず変更した旨を伝えてください。

コロナ回復加速化枠申請要件について

【コロナ借換要件】新 

この要件は「コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること」となっています。

コロナ回復加速化枠 (通常類型)は次のどちらか一方を満たすことが要件の一つです。

①コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること【コロナ借換要件】
②再生事業者(Ⅰ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定中の者又はⅡ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定済かつ再生計画成立後3年以内の者)であること【再生要件】

コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)においては【コロナ借換要件】は任意ですが、その分補助率が引き下がります。

【最低賃金要件】新

この要件は「 2022年10月から2023年9月までの間で、3か月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること」となっています。
【最低賃金要件】はコロナ回復加速化枠(最低賃金類型)において必須の要件となります。

中長期大規模 賃金引上促進 上乗せ措置の申請要件

【賃金引上要件】追加

すでにある要件ですが、以下の内容は追記されています。

賃金引上げ計画の表明書において、事業場内最低賃金で働く従業員の署名、押印が必要となります。し たがって、応募申請時において従業員数が0名の場合、賃金引上げの対象となる従業員が存在しないた め、上乗せ措置(G)へ申請することはできません。

ようするに事業場内最低賃金で働く従業員の署名、押印が必要が無いと要件を満たさないということになります。

注意事項について

補助金額が1,000万円を超える場合、保険又は共済への加入義務について 修正

これまで:加入に同意すること
これから:加入義務化

原文

<旧>
応募申請にあたり、以下の点に留意してください。
・補助金額が1,000万円を超える案件では、事業計画期間終了までの間、本事業により建設した建 物等の施設又は設備を対象として、次に定める付保割合を満たす保険又は共済(補助金の交付対 象である施設、設備等を対象として、自然災害(風水害を含む。)による損害を補償するもの) への加入義務を負うことについて同意していただきます。ただし、小規模企業者にあっては、こ の限りではなく、保険又は共済加入に代わる取組を実施することでも差し支えありません。 ・小規模企業者 加入推奨(推奨付保割合30%以上) ・中小企業等 30%以上 ・中堅企業等 40%以上 ※小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他業種・宿泊業・娯楽業では20 人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主を言います。 補助事業実績報告書提出時に、保険・共済への加入を示す書類を提出していただきます。

<新>
応募申請にあたり、以下の点に留意してください。
・補助対象物件を対象とした保険又は共済への加入義務について 補助事業に要する経費が1,000万円を超える案件では、最低でも事業計画期間終了までの間、本 事業により建設した建物等の施設又は設備を対象として、申請した補助金の補助率以上の付保割合 を満たす保険又は共済(補助金の交付対象である施設、設備等を対象として、自然災害(風水害を 含む。)による損害を補償するもの)への加入義務を負います。 補助対象物件に対する付保を円滑かつ漏れなく行うため、損害保険会社と連携した仕組みを用意 します。交付決定後に、補助事業者の希望に応じて、補助事業者が指定する損害保険会社に必要な 情報(付保が必要な物件の一覧等)を共有させていただきます。補助事業者と当該損害保険会社で 保険契約が結ばれた場合、適切な付保がなされていることを、損害保険会社が事務局に通知いたし ますので、実績報告時の補助事業者における確認作業が軽減されます。 なお、本仕組みの活用は任意ですが、活用されない場合は、補助事業者自身が、実績報告時 に、保険・共済への加入を示す書類を提出していただき、補助対象物件に対して適切に付保がな されていることを証明いただく必要がございます。審査にも一定の期間を要しますのでご了承く ださい。

採択取消について

会員制ビジネスであって、その会員の募集・入会が公に行われていない事業 追記

重複案件 追記

重複案件 変更※金融機関等や認定経営革新等支援機関が故意又は重過失により、他の法人・事業者と同一 又は酷似した内容の事業による申請を主導した場合、以降当該金融機関等や認定経営革新等支援機関が関与した申請は受け付けない又は審査対象としない可能性がございますの で、十分ご注意ください。

これまで記載されていなかった金融機関もペナルティの対象になりました。

国庫及び公的制度からの二重受給 追加

中小企業生産性革命推進事業(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、小規模事 業者持続化補助金等)等と同一の補助対象を含む事業 ※中小機構および事務局にて不正受給や重複受給の確認を行います。 ※本事業の審査にあたっては、中小機構及び中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申 請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用させていただきます。 ※効率的な補助金執行のため、本事業の申請・交付等に関する情報についても、中小機構及び 中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有いたします。 ※国の他の助成制度の交付を受けたもしくは現在申請しているにもかかわらず実績が記載され ていない場合、不採択となる可能性がありますのでご注意ください。

対象経費について

機械装置・ システム構築費 追記

既存の機械装置等の単なる置き換えに係る経費は対象外です。

<システム構築費>
100万円(税抜き)以上のシステム構築費を計上する場合は、実績報告時 に、要件定義書(費用見積書を含む)または開発費用算出資料(作業単価、 作業工数及び作業時間、固定費用、作業担当者、作業担当者勤務記録等)を 提出する必要があります。

留意事項について

対象外経費 変更

<旧>
汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費・レンタル費(例えば、事務用のパ ソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジ タル複合機、診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの、家具等。ただし、補 助事業のみに使用することが明らかなものは除く。)

<新>
汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費・レンタル費(例えば、事務用のパ ソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタ ル複合機、カメラ、書籍、家具家電及び診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得る もの等) ※ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く。

<旧>
販売する商品の原材料費、予備品の購入費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌 購読料、新聞代、団体等の会費

<新>
販売・レンタルする商品(原材料費を含む)、試作品、サンプル品、予備品の購入費、 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費、販売やレン タルを目的とした製品・商品等の生産・調達に係る経費

<旧>
自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないもの 及び税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修 理費・車検費用

<新>
自動車等車両(税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)、船舶、航空機等の 購入費・修理費・車検費用

<旧>
(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託費、 公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)により既に 受給の対象となっている経費

<新>
間接直接を問わず(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が目的を指定して支 出する他の制度(例:補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護 報酬、固定価格買取制度等)により既に受給の対象となっている経費

留意事項について

対象外経費 追加

<追加>
事業者が行うべき手続きの代行費用


相見積もり 修正+追加

<旧>
補助金交付候補者としての採択後、交付申請手続きの際には、本事業における契約(発注) 先(海外企業からの調達を行う場合も含む)の選定にあたって、経済性の観点から、可能な 範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定(一般の競争 等)してください。また、契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き) 以上になる場合は、原則として同一条件による相見積もりを取ることが必要です。相見積り を取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を 明らかにした理由書と価格の妥当性を示す書類を整備してください。市場価格とかい離して いる場合は認められません。したがって、申請の準備段階にてあらかじめ複数者から見積書 を取得いただくと、補助金交付候補者としての採択後、速やかに補助事業を開始いただけま す。

<新>
補助金交付候補者としての採択後、交付申請手続きの際には、本事業における契約(発注) 先(海外企業からの調達を行う場合も含む)の選定にあたって、経済性の観点から、可能な 範囲において相見積もりを取り、相見積もりの中で最低価格を提示した者を選定(一般の競 争等)してください。また、契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き) 以上になる場合は、3者以上の同一条件による相見積もりを取ることが必要です。したがっ て、申請の準備段階にてあらかじめ複数者から見積書を取得いただくと、補助金交付候補者と しての採択後、速やかに補助事業を開始いただけます。

追加
※第三者としての客観的な視点から支援を行う必要があることから、事業計画の確認を受け た認定経営革新等支援機関や金融機関等への発注、相見積もりは認められません。なお、 発注先の確認にあたっては、「みなし同一法人」の基準を適用します。(事業計画の確認 を受けた認定経営革新等支援機関のみなし同一法人にあたる事業者への発注、相見積もり も認められません。) ※補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達、又は関連会社からの調達分がある場合、 価格の妥当性を確認するために、追加の資料提出を求める場合があります。価格の妥当性 が確認できない場合は、補助対象とならない場合がありますので、ご注意ください。交付 申請時にあらかじめ関連会社からの調達部分を明示してください。なお、みなし同一法人 に該当する者はすべて関連会社とみなします。

所感(交付申請の手引きには第10回から記載されている たしか、一部の書類は3者、一部の書類には2者と誤った記載がされていたことを指摘されていましたね。 しれっと修正されていますが。 また、ネット検索して出てこない見積業者はその会社の売上状況など聞かれるので地元の小さい業者様は大変ですね。結構失礼なことだと思いますが)


補助事業者の義務 追加

(3)補助事業は、補助金交付候補者として採択された事業者自身が実施する必要があります。補助 金交付候補者の子会社等が補助事業を実施することは認められません。また、補助事業により取 得した資産は、補助金交付候補者として採択された事業者自身が所有権を有する必要があります。

事業計画作成における注意事項 修正

<旧>
3:本事業で取得する主な資産 本事業により取得する主な資産(単価50万円以上の建物、機械装置・システム等)の名称、 分類、取得予定価格等を記載してください。(補助事業実施期間中に、別途、取得財産管理台 帳を整備していただきます。)

<新>
3:本事業で取得する主な資産 本事業により取得する主な資産(単価50万円(税抜き)以上の建物、機械装置・システム等) の名称、分類、取得予定価格等を記載してください。(補助事業実施期間中に、別途、取得財 産管理台帳を整備していただきます。) なお、単価500万円(税抜き)以上の機械装置については、機械の種類が具体的に分かる名 称を記載してください。

審査項目 ・ 加点項目 追記

(1)補助対象事業としての適格性
② 事業再構築指針に沿った取組みであるか。 ※複数の事業者が連携して申請する場合は、連携体構成員が提出する「連携体各者の事業 再構築要件についての説明書類」も考慮する。

審査項目 ・ 加点項目 修正

事業化点、再構築点が細分化

<旧>
事業化点
再構築点

<新>
(2)新規事業の有望度
① 補助事業で取り組む新規事業が、自社がアプローチ可能な範囲の中で、継続的に売上・ 利益を確保できるだけの規模を有しているか。成長が見込まれる市場か。
② 補助事業で取り組む新規事業が、自社にとって参入可能な事業であるか。
➢ 免許・許認可等の制度的な参入障壁をクリアできるか。
➢ ビジネスモデル上調達先の変更が起こりにくい事業ではないか。
③ 競合分析を実施した上で、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社に明確な優位 性を確立する差別化が可能か。
➢ 代替製品・サービスを含め、競合は網羅的に調査されているか。 ➢ 比較する競合は適切に取捨選択できているか。
➢ 顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基準は明らかか。
➢ 自社が参入して、顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断 基準を充足できるか。
➢ 自社の優位性が、容易に模倣可能なもの(導入する機械装置そのもの、営業時間 等)となっていないか。

(3)事業の実現可能性
① 事業化に向けて、中長期での補助事業の課題を検証できているか。また、事業化に至る までの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当か。
② 最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等から の十分な資金の調達が見込めるか。 ※複数の事業者が連携して申請する場合は連携体各者の財務状況等も踏まえ採点しま す。
③ 補助事業を適切に遂行し得る体制(人材、事務処理能力等)を確保出来ているか。 (第三者に過度に依存している事業ではないか。過度な多角化を行っているなど経営資 源の確保が困難な状態となっていないか。)

(4)公的補助の必要性
① 川上・川下への経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを担う事業、新たな雇用を 生み出す事業など、国が補助する積極的な理由がある事業はより高く評価。
② 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して増額が想定される付加価値額の規 模、生産性の向上、その実現性、事業の継続可能性等)が高いか。
③ 先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域やサプラ イチェーンのイノベーションに貢献し得る事業か。
④ 本補助金を活用して新たに取り組む事業の内容が、ポストコロナ時代の経済社会の変化 に対応した、感染症等の危機に強い事業になっているか。 ⑤ 国からの補助がなくとも、自社単独で容易に事業を実施できるものではないか。

審査項目 ・ 加点項目 修正②

グリーン成長化点が無くなり

<旧>
グリーン成長加点

<新>
(6)GX進出点(事業類型(B)に限る) ① 事業再構築の内容が、グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に 資する取組となっているか。

加点項目 追加

【コロナ借換加点】

(10)加点項目 【コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者に対する加点(コロナ借換加点)】
① 応募申請時において、コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること。 ※コロナ借換保証等とは、下記の制度を指す。
(1)伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)
(2)コロナ経営改善サポート保証
(3)新型コロナウイルス感染症特別貸付
(4)生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
(5)新型コロナ対策資本性劣後ローン
(6)生活衛生新型コロナ対策資本性劣後ローン
(7)[新型コロナ関連]マル経融資
(8)[新型コロナ関連]生活衛生改善貸付
(9)[新型コロナ関連]沖縄雇用・経営基盤強化資金

減点項目 追加

(11)減点項目等 【加点に係る申請内容未達時の対応】 加点を受けたうえで、本補助金で採択されたにも関わらず、申請した加点要件を達成でき なかった場合は、事業化状況報告において未達が報告されてから18ヵ月の間、中小企業庁が 所管する補助金※1への申請にあたっては、正当な理由が認められない限り大幅に減点しま す。
※1 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入 支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、成長型中小企業等 研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、中小企業省力化投資補助事 業 災害を受け、事業において著しい損失を受けたと認められる場合等※2により、やむを得 ず加点要件を達成できなかった場合には、その限りではありません。
その場合には、事業化 状況報告の提出時にその理由を説明してください。やむを得ない理由と認められた場合に限り、減点を免除いたします。
※2 震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったこと等により、 事業において著しい損失を受けたと認められる場合(国税通則法第46条)その他これに準ずるものとして中小企業庁が認めた場合、本補助金の審査にあたっては、中小機構及び中小企業庁所管の他補助金事務局が保有す る、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用させていただきます。また、 効率的な補助金執行のため、本事業の申請・交付等に関する情報についても、中小機構及び 中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有いたします。


【過剰投資の抑制】 各申請者が事業計画策定時に実施した市場分析は、事業計画策定時の情報を元に実施されたも のであり、応募申請後、補助金交付候補者の採択発表時までの社会情勢・市場の変化や、本補助金の支援を受けて新たに行われる他社の事業による影響を考慮できておりません。
事業計画書に記載されている市場分析を実施した時点では、当該申請者に優位性が認められた 場合でも、実際に申請者が事業を実施する段階においては、その優位性が消滅している可能性も あります。
したがって、特定の期間に、類似のテーマ・設備等に関する申請が集中してなされている場合 には、一時的流行による過剰投資誘発の恐れがあるため、別途審査を行います。過剰投資と判断 された申請に関しては、事業計画書に記載されている市場分析のとおりに事業を実施することが 困難であると考えられるため、大幅な減点を実施します。

口頭審査 新

口頭審査は、一定の審査基準を満たした事業者の中から必要に応じて行います。 口頭審査の対象となった場合、事務局から受験日時の予約案内を行います。受験日時の予約案 内は、口頭審査の対象となった事業者のうち、電子申請が完了した事業者から随時行います。
したがって、電子申請受付開始後、早期に申請を完了いただいた場合は、優先的に受験日時をお選 びいただけます。 なお、口頭審査の予約は先着順となりますので、申請完了が応募申請締切間際になった場合、 お選びいただける日時が限定されることがあります。ご都合の良い日時に空きがない場合でも、 個別のご相談は受け付けかねますのでご了承ください。
また、口頭審査の対象になったにも関わ らず、受験がなかった場合は不採択となります。

【口頭審査期間:調整中】
◼ 審査内容
○ 本事業に申請された事業計画について、事業の適格性、革新性、優位性、実現可能性等の観 点について審査いたします。

◼ 審査方法
○ オンライン(Zoom等)にて実施いたします。会議用URLは事務局にて発行します。
○ 所要時間は1事業者15分程度の予定です。接続テストを実施しますので、会議開始5分前か ら事前にご入室ください。
○ 審査中はカメラをオンにしていただき、審査対応者(申請事業者)の上半身(正面を向いて 顔と耳と肩が明瞭に判別できる)を映していただきます。
○ 審査中の音声は録音いたします(録音した音声は審査以外の目的で使用することはありませ ん。)
○ 審査当日に本人確認及び周辺環境の確認を実施いたしますので、顔写真付きの身分証明書を ご用意ください。
○ 審査は申請事業者自身(法人代表者等※)1名が対応してください。当該事業者において勤 務実態がない者、事業計画書作成支援者、経営コンサルタント、社外顧問等の申請事業者以 外の方の対応や同席は一切認めません。
※等とは、個人事業主本人、法人代表者、株式会社取締役(社外取締役を除く。)、応募時 の労働者名簿に記載されている「担当者」もしくは「経理担当者」(勤務実態がない者を 除く。)です。

◼ 事前にご準備いただくもの
○ 安定したインターネットに接続されたPC(接続不良等によりインターネットが切断された場 合の再審査は行いません)
○ PC内蔵もしくは外付けのwebカメラ、マイク、スピーカー(イヤフォン、ヘッドセットは使 用不可)。
○ 顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
○ 会社内の会議室等、審査に適した環境(公共スペースは不可。申請事業者以外の同席は不 可。口頭審査中、カメラに他の人が映り込んだり、マイクに他の人の声が入らないようにし てください。)

◼ 留意事項
○ 口頭審査の対象となる基準や審査の内容に関するお問い合わせについては、お答えいたしか ねます。
○ 公平・公正な審査を行う観点から、審査委員及び事務局はカメラをオフにして審査します。
○ 指定日時になっても審査が開始できない場合(申請事業者側の接続不良等によるもの等)や 審査当日に本人確認が出来ない場合、審査対応者以外の同席等が確認された場合などは、申 請を辞退したものとみなし、不採択といたします。
○ 口頭審査中の申請者からの質問は一切受け付けません。
○ 審査対応者が申請事業者自身でないことが判明した場合は、不採択もしくは採択・交付決定 の取消、補助金返還の対象となります。
○ 公平性の観点から、口頭審査の内容を他者に口外することは禁止します。口頭審査の内容を 他者に口外したことが判明した場合は、不採択もしくは採択・交付決定の取消、補助金返還 の対象となります。

添付書類 追加

※ 客観的な審査を実施するため、事業計画書は原本に加えて、事業者名や代表者名などの申請者を特定できる 情報をマスキング処理したものを別途提出してください。

⑥ 固定資産台帳 ※ 補助対象とする機械装置等が、既存事業で使用している機械装置等の置き換えでないことを確認するために 使用します。

<GX進出の場合>
⑮ GX進出要件を満たすことを説明する書類
・GX進出計画書(事業者名)
※ 所定の様式で作成してください。
※ グリーン成長戦略「実行計画」14分野のうち、どの分野の解決に資する取組であるか明確に記載してくだ さい。
※ 「11.審査項目」における「(5)GX進出点」については、本計画書に基づき評価されます。

<コロナ回復加速化枠(通常類型)(最低賃金類型)の場合>
⑯ 応募申請時において、コロナ借換保証等で既往債務を借り換えている事業者であることを証明する書類(コロナ借換要件を満たして事業類型(C)(D)に申請する場合)
・コロナ借換要件・加点確認書(事業者名)


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