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5分でわかる飲食店における改正健康増進法への対応

こんにちは中小企業診断士のayhrです。
今日は2020年4月から全国的に全面施行となる「改正健康増進法」について、まだまだ理解が深まっていない方も多い為、"飲食店"に特化した形で概要を記載したいと思います。
飲食店を経営されている事業者の皆様には大きな影響がありますので、今回お伝えする要点だけでもまずは掴んでおいて頂ければと思います。

まず、大前提として
「2020年4月1日から日本全国の飲食店は屋内全面禁煙」となります。

近年、飲食店でも屋内禁煙や分煙などの取り組みを行う店舗も増えてきましたが、2020年4月からは全面的に原則、屋内禁煙となります。

しかし、屋内で喫煙出来ないのは困る!という店舗は以下のような対応が選択できます。

■対応方法
①喫煙専用室を設ける
②加熱式たばこ専用喫煙室を設ける
③喫煙可能施設として登録する。※条件あり
④喫煙目的施設として登録する。※条件あり

①と②については、どの飲食店でも設置可能です。①については、喫煙のみ可能であり飲食は不可。②については飲食も可能ですが、加熱式たばこ限定で紙巻きたばこは不可。といった違いがあります。
また、喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室共に設置するには以下のような技術的基準が定められていますので、設置時はご注意ください。

 ⅰ 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
 ⅱ たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
 ⅲ たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること

③については、以下のような条件が定められています。
・条件1:[既存事業者]
 2020年4月1日時点で、営業している飲食店であること。
・条件2:[資本金]
 中小企業基本法における定義などから資本金5,000万円以下であること。
・条件3:[面積]
 客席面積100㎡以下であること。

④については、喫煙目的施設として登録する必要がありますが、店内でたばこの販売を行う(出張販売含む)といった要件があります。シガーバーやスナックなどの業態が当てはまるように制度設計がされているようです。


取り急ぎ掴んでおいて頂きたい点は以上になりますが、さらに詳しい情報が知りたい場合には以下のサイトで情報を確認頂ければよいかと思います。

厚生労働省特設サイト「なくそう!望まない受動喫煙。」
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

尚、今回記載したのは法律のお話になりますが、地域の条例によって異なるルールが設定されている場合もありますので、各自治体での取り組みについても併せてご確認頂くようお願いします。(例えば東京都の条例では、③の条件に「従業員がいない」といったルールが加わります。)


また、JTでは無料でコンサルティングを実施していますので、ご自身の店舗どのような対応が必要なのかなど気になるようでしたらお問い合わせいただけると良いかと思います。
https://www.jti.co.jp/tobacco/bunen/consult/inquiry/index.html

それでは今回は以上です。
ありがとうございました。


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