【総論18 日本在住外国人の届出地について】


後輩 「日本在住外国人が届出をする場合、 どこの市区町村にすべきですか。」

外国人に本籍地は存在しないことから、外国人に関する届出は、届出人の所在地でします (戶25条第2項)。日本に居住している外国人同士が日本の方式で婚姻等創設的身分行為をする場合、当事者の一方又は双方の所在地の市区町村長に届出をすることになります。もっとも、同身分行為が外国人と日本人間においてされる場合、同日本人の本籍地でも届出可能です。また、日本在住外国人に係る死亡届は、死亡地において届出をすることもできます (戸88条第1項) し、日本出生の外国人に係る出生届も子の出生地で届出可能です (戸51条第1項)。

【参考文献】
設題解説渉外戸籍実務の処理 Ⅰ 総論・ 通則編 216頁
設題解説渉外戸籍実務の処理IV出生・認知編 139頁
設題解説渉外戸籍実務の処理VII親権 後見・死亡・国籍の特喪氏の変更等 97頁

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?