【出生13 嫡出親子関係の成立につき反致が認められるか】


後輩 「嫡出親子関係の成立につき反致が認められますか。」

嫡出親子関係の成立は、子の出生当時における夫の本国法と妻の本国法の選択的連結とされていますが、 参考文献によれば、それぞれの本国法上、 反致するならば、その本国法に関しては、 反致するとの見解が示されています。 もっとも、例えば、 夫の本国の国際私法では、 夫の住所地法と妻の住所地法の選択的連結をしていて、 妻のみが日本に住所を有することもあり得ます。 このような場合、通則法41条にいう「その国の法によれば日本法によるべきとき」とは、本国の国際私法によれば、日本法のみによるべきときと解釈し、 反致しないとされています。


【参考文献】

設題解説渉外戸籍実務の処理Ⅳ出生・認知編 30頁ないし32頁

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?