【出生09 外国人に係る出生届の受理後、出生子の名を誤記した場合の追完届の可否等】



後輩 「外国人に係る出生届の受理後、 出生子の名を誤記した場合の追完届は可能ですか。 もし、可能である場合、変更する名が全く異なる名でもよいのですか」

当初の出生届に記載された名と全く異なる名に訂正する旨の追完届も受理できるとされています (昭和30年2月16日民事甲第311号回答 昭和31年12月18日民事甲第2854号回答)。 もっとも、 外国人については、 戸籍記載がされません。届出受理後、 相当期間経過後に追完届がされることもあり得ます。 そのような場合、名の変更の手段として追完届が用いられるおそれがありますので、真に誤記したものであるか確認するなど実情に応じて取り扱うべきとされています (昭和52年2月21日民二第1354回答)。

【参考文献】
設題解説渉外戸籍実務の処理ⅣV出生・認知編 160頁

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