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【まだ間に合う】12月からできる節税術3選

そろそろ年末も近づいてきました。
この時期に少しずつ気になってくるのは、年明けから始まる確定申告ではないでしょうか?
この記事では、税金の計算方法と今からでも間に合う節税方法についてご紹介します。

【10秒で分かる記事のまとめ】

  • 税金は「売上」から「経費」をマイナスした「事業所得」に税率を掛けて算出する

  • 必要な経費を12月中に計上することで、節税に繋がる

  • 具体的な節税方法は「機材等の購入」「小規模企業共済の前払い」「事務所家賃の前払い」


節税の考え方

まずは節税の基本的な考え方を理解していきましょう。
ここを理解することで、正しい節税術を理解することに繋がります。

税金(所得税)の計算方法

所得税は、売上によって税率が変わります。ここでは30%として考えてみます。
1年間の仕事で獲得した売上を100として、その事業のための道具代や交通費などの費用が30だったとすると、この年の利益は(売上)-(費用)で計算できます。
この場合は利益は70になります。

この利益に30%をかけた21が税金となります。

節税するには、必要な経費を増やす

上記の計算方法からお分かりいただけるように、21となった税金を減らすためには、費用の金額を増やして利益を小さくする方法が有効です。
この例だと、費用を50に増やすことで、利益が50に減り、税金は15となります。

利益が70から50に減ったことで、税金が21から15に減り、6だけ節税になりました。

節税対策の注意点

節税をするということは、費用が増えるのと同時に利益が減ることになります。
そのため、節税を目的にして交通費や飲食費などを無駄に増やしてしまうのは、本末転倒です。

あくまでも有効にお金を使い、節税することが必要です。

節税対策の具体的な方法

無駄な必要を増やすことなく、有効にお金を使って節税できる方法には、以下の3つがあります。

  1. 必要な機材等を前倒しで購入する

  2. 小規模企業共済の前払いをする

  3. 事務所家賃を前払いする

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

1. 必要な機材等を前倒しで購入する

パソコンや音声機材といった自分の事業に使うもので、購入を検討しているものがあれば、年内に購入してしまいましょう。
将来的に購入する予定のものであれば、利益が多くなりそうな年に購入し、その年の利益を少なくすることで節税になります。1月に入ってしまうと、今年の費用にはできなくなるので、お忘れなく。

■【参考】30万円以上の備品は減価償却をする必要がある

ただし、税抜きで30万円以上の備品や設備は固定資産になってしまうため、減価償却する必要が出てきます。

減価償却を簡単に説明すると、固定資産の価値は目減りしていくため、全額を一度に費用にするのではなく、毎年少しずつ費用として計上していく考え方のことです。そのため減価償却が発生すると、備品や設備を購入した金額を一気にその年の費用にすることはできず、想定される使用年数に配分して費用に計上することになります。
例えば、税抜40万円のパソコンを購入した場合、パソコンの耐用年数は4年と定められており、会計では4年間、毎年10万円ずつ費用にするというルールになっているため、注意が必要です。

2. 小規模企業共済の前払いをする

小規模企業共済は簡単に言うと個人事業主や経営者のための退職金制度のようなものです。
この共済金の掛け金は費用として計上することができるため、節税効果もあります。
前納という制度があり、半年分、または1年分をまとめて支払うことができます。つまり、12月に共済に新規加入し1年分を前納すれば、最大で月額7万円×12カ月分、つまり84万円を費用にして節税することができます。

前納制度は翌年の分を前払いしているだけのため、費用が増えているわけでもないですし、共済金として後から戻ってくるところもこの方法がお勧めなポイントです。

注)12月から翌年分の前納が可能なのは新規に小規模企業共済に加入する方のみとなります。正確な期限につきましては窓口にお問い合わせください。

■【参考】小規模企業共済制度について

小規模企業共済は、毎月1,000円から7万円までに任意の金額を積み立てておいて、廃業したときや法人を解散したときにその共済金を退職金として受け取ることができる制度です。
個人事業主の場合は退職金がないため、この制度で積み立てておくと安心と言えます。

そのうえ、廃業などのタイミングで共済金を一括で受け取る場合は「退職所得」という扱いになるため、大部分は税金がかからずに受け取ることができます。

3. 事務所家賃を前払いする

こちらの考え方も先ほどの小規模企業共済の前納と同じです。翌年分の事務所の家賃を前払いすることで、その年の費用が増えてその分利益が小さくなり、節税できます。
ただし、一般的な事務所やコワーキングスペースを契約している場合は家賃をいきなり前納することは難しいため、家賃の支払いペースに融通が効く人向けの方法です。

法人で自分自身と法人の間で家賃契約をしていて自宅兼事務所にしている人や、知り合いから事務所を借りている人は、家賃の前払いを検討してみましょう。

あくまでも必要な経費で節税を

最初にも書いた通り、節税は「経費を増やすこと」になるため、無駄な経費を増やしては出費も増えてしまうため、意味がありません。
ここに書いたような必要な経費を使用することで、節税をしましょう。

また、職種によっては様々な費用が経費として認められることもあります。ぜひ以前の記事も参考にしてください。


YouTube「駆け込み寺VTuberまっちゃんのBansouチャンネル!!」でもこれから間に合う節税の方法についてゆる~く、分かりやすく解説しています。
ぜひ、ご視聴ください。

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