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少年法改正案が閣議決定、いいぞ!

以下、第二章 順子、総集編に書いた前置きです。本記事は下の方に。

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◯ 前置き

少年法は片手落ちだなとも思います。選挙権の付与を引き下げたんだから、少年法も20才未満と言わず、18才未満まで引き下げろよ、おい、なんて思う。

殺人にもいろいろあって、1)故意というのは『犯罪を行う意思を持ってした』殺人、2)確定的殺意というのは『殺そうと思って、殺した』という殺人、3)未必の殺意とは『必ず殺してやろうと思ったわけではないが、死んでしまうならそれも仕方がないと思って、殺した』という殺人、4)認識ある過失とは『死んでもかまわないと思ったわけではないけれども、危険を知りながら殺した』という殺人という分類です。量刑は番号の若い順に重くなる。しかし、どう判断するのか、難しいですよね?

◯ 少年鑑別所と少年刑務所

放り込まれるところも、少年鑑別所と少年刑務所では違う。更生を目的とするか、罪を償わせるかで目的が異なります。この判断も今度は16才以上か未満か、という別の年齢制限が出てくる。

◯ 合法JK

お話で出てくる『合法JK』という法概念もおかしいよね?高校三年生なのに、18才になったのだから、淫行条例、出会い系規制法には引っかからない。売った方も買った方も。ちなみに、高校生の定義は、『卒業年次の3月31日までが該当』します。

『合法JK』でも、未成年者誘拐罪という法律なら逮捕できます。『例え本人(18歳のJK)の同意があったとしても、監護者等の同意がなければ本罪を構成しうる(福岡高裁判決昭和31年4月14日など)』という判例もあります。しかし、大概は、親も公にしたくないので、ウヤムヤに。

◯ 十代の女の子の10人に2~3人は隠語を使って売りを持ちかけ

警察は大人に対しておとり捜査はできませんが、高校生以下の児童に対して補導する為にならおとり捜査の様な事は出来るんです。しかし、私がVPN使って、出会いアプリで調べたら、十代の女の子の10人に2~3人は隠語を使って売りを持ちかけています。たった、一時間調べただけでそう出てきた。こんなのを補導していたら、切りがないわけです。

◯ いとも簡単に苺(一万五千円)で高校生が買えて

しかし、スリランカにいてもこういうネタの調査ができるって変な時代です。日本にいたら、いとも簡単に苺(一万五千円)で高校生が買えてしまいます。こういう便利さは良くないですね。

需要があるから供給が産まれるわけです。グーグルで『違法JK 合法JK』で検索してご覧なさい。『JCやJKと遊ぶなら知っておきたい合法と違法(淫行)の基準』、『女子高生(合法JK)とネットで出会う方法を徹底解説!』いっぱい出てきます。こういうノウハウを開陳しないでよろしい。

◯ クスリは簡単に手に入る

私がムカついても、こういうのはなくならないからどうしようもありませんが。さらに、売春だったら、まあ、色情狂でもない限り中毒性はありませんが、クスリは違う。百歩譲って、まあ、若いので性欲は亢進するししかたないか?としても、クスリはダメです。

ところが、これが簡単に手に入るらしい。「大学生の20人に1人が薬物使用の現場を直接見た経験を持っていることが11月10日、関西の4大学による共同調査の結果から明らかになった」 そうです。

『薬物が使用されているところを直接見たことがあるか』というアンケートでは5.7%が『ある』と回答しています。『薬物を手に入れようとした場合、どの程度難しいと考えているか』という質問では、35.8%が『少々苦労するが、何とか手に入る』、24.9%が『簡単に手に入る』と、6割の学生が「手に入る」と考えていることもわかったそうです。

◯ 身近に存在する現実

私が書いたことが荒唐無稽ではなく、身近に存在する現実のようです。また、グミなんかのお菓子や栄養剤を使って、知らずしらずにクスリを覚えさせる手口も私の独創でもなんでも無く、普通に行われているようです。例えば、ファッションショップの店員が、お店においてある『ご自由にお取り下さい』という飴にクスリを仕込んでおくとか。

ある人間の人生を破壊するという意味では、売春よりもドラッグのほうが遥かに危険です。それが普通のファッションショップのタダの飴を取って舐めただけで、その道に入ってしまう。

第二章 順子、総集編

第三章数学と幽霊Ⅱ、第十三話 愛光女子学園-恭子と順子

第三章数学と幽霊Ⅱ、第十四話 恭子

少年法改正案が閣議決定
「凶悪化」の現実にようやく法が追いつく
成人年齢十八才に引き下げで刑事処分は当然のこと

「少年犯罪が凶悪化している」と言われるなか、ようやく、少年法の改正案が閣議決定された。

◯ 日本の少年法の改正点

刑事手続き上は、二十才未満を「少年」と扱いつつも、十八才、十九才を「特定少年」と規定し、刑事処分が相当として家庭裁判所から検察官に送致(逆送)する対象事件を拡大、起訴された場合は実名報道を解禁するそうだ。

今国会で成立させ、民法上の成人年齢が十八才に引き下げられる来年四月の施行を目指すという。

報道によると、改正案では現行法通り二十才未満を少年として扱い、すべての事件を家裁に送致して生育環境などを調査する。その一方で、十八才から十九才を「特定少年」と規定、検察官に逆送致することで二十才以上と同じ刑事手続きになる対象事件を拡大する。例えば、現行法では殺人など「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」に限られるが、強盗や強制性交、放火など「法定刑の下限が一年以上の懲役・禁錮に当たる罪」を追加した。

これまで、十八才から十九才の少年が起訴されて公開の場で裁判が行われても、氏名や顔写真など本人を特定する報道は一律禁止されていたが、刑事裁判の対象となった段階で可能になる

◯ 海外の場合

厳し過ぎるという指摘もあるようだが、海外の場合はどうか。

刑事手続きで少年として扱われなくなる年齢は、米ニューヨーク州は十六才、米カリフォルニア州や英国、フランスは十八才だ。

◯ 米国の法律

ニューヨーク州では、罪を犯した当時七才から十五才の者は、「非行少年」として家庭裁判所で審理を受ける。ただし、一定の重罪を犯した少年((1)謀殺又は性的な動機に基づく重罪を犯し、犯行当時十三才以上十六才未満(2)誘拐、放火、故殺、強姦、強盗などの重罪を犯し、犯行当時十四才以上十六才未満)は「少年犯罪者」として刑事手続きの対象となる。

カリフォルニア州でも、十八才未満でも、親や監護者などの適切な指導に常習的に従わなかったり、制御が不能であるときは少年裁判所での手続きの対象になり、一定の重罪(十四才以上が犯した殺人、放火、強盗、強姦などの罪および十六才以上が犯した法定刑が拘禁刑以上の重罪)を犯した当時十四才以上の少年は、犯罪の巧妙性や教育による更生可能性、非行歴などを考慮し、刑事裁判所に移送される。

◯ 英国の法律

英国は、罪を犯した当時、十才から十七才の少年は、治安判事裁判所に起訴され、特別部の青少年裁判所で審理を受けることになるが、殺人や銃器犯罪などについては自動的に、法定刑が十四年以上の拘禁刑の犯罪などについては刑事法院(通常の裁判所)に事件を移送しなければならない。

◯ 仏国の法律

フランスは、罪を犯した当時十八才未満の少年は、犯罪類型と年齢に応じて、少年重罪院(法定刑が無期拘禁刑又は十年以上三十年以下の有期拘禁刑に当たる犯罪で、犯行当時十六才以上)、少年裁判所(法定刑が十年以下の拘禁刑、3,750ユーロ(約48万4,000円)以上の罰金刑に当たる犯罪で、犯行時十六才未満)、少年係判事(法定刑が三年未満の軽罪など)、違警罪裁判所(法的刑が3,000ユーロ=約38万7,000円=以下の罰金刑に当たる犯罪)で審理を受けることになる。

◯ 自ら犯した罪を償うのは当然のこと

結構厳しいが、自ら犯した罪を償うのは当然のこと。少年だからといって決して許されることではない。ましてや、成人年齢が十八才に引き下げられるわけだから、付随する義務も厳しくなる。

四十年近く前のことだが、ある少年事件の処分をめぐり、犯行があまりにも劣悪非道なのに、被疑者が少年法に守られ、逆送されなかったことに、被害者遺族の気持ちを考え、歯ぎしりしていた捜査官がいた

刑法犯少年の検挙・補導人数が減少傾向にあるとされるが、知能犯の増加や、悪質化というより非道かつ残虐性が強くなる少年犯罪。ようやく、法が現実に追いつきつつあるようだ。


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