「家父長制」は態度の一種ではない。
安田菜津紀さんがこのように呟いています。
しかし、「家父長制」とは「制度」の一種であって、「態度」の一種ではありません。日本語では一般に「制」という言葉は、制度を表すときに用いられるのであって、態度を表すときには用いられません。
あるかないかは、客観的に判断が可能です。
家父長制は、家長制のうち家長が必ず男性となるものを言い、家長制とは家長が家族に対する支配権を有するものを言いますから、現代日本においてもはや家父長制が採用されていないことは明らかです。
制度の問題なので、「見えていないだけかも」「気づいていないだけかも」という視点は不要です。客観的に存在しない制度に「気づかずにいられる」のは特権でも何でもありません。
むしろ、自分の思い通りにいかないことがあったとして、それを「家父長制」という存在しない制度のせいだと公言し続けられること自体が特権的です。そう、現代日本では、女性たちが男性たちを攻撃し、その自由を制限し、ポストや金をあてがえと主張するに際して、「家父長制」というもはや存在しないものを根拠とすることが許されてきた、そのことこそが「特権的」だったと言うべきでしょう。
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