答案講評例⑮:平成28年 商標

 平成28年の商標の答案について、偏差値でいうと52・53前後と考えます。

 問題I問(1)について、6条2項の条文を挙げたほうがよいです。

 問題I問(2)について、出願、審査審判、登録後に分けて解答している流れはよいです。
 出願時について、商品・役務の指定は区分にしたがってしなければならない点(6条2項)が抜けています。
 審査・審判時について、6条1項・2項違反の指摘が抜けています(15条3号)。「審査時」について答えるときは、必ず拒絶理由の条文(商標法なら15条各号)をチェックリストとして確認してください。
 登録後について、分割、分割移転の理由が69条であると書いてあるように見えますが、分割・分割移転と69条は直接の関係はないです。分割できる、分割移転できる、指定商品・指定役務ごとに登録されたものとみなされるーこれら3つは独立した事項として答えたほうがよいです。

 問II(1)について、設問は、「aのみの商標登録を受けるための措置」ですから、出願の分割は題意から外れます。また、本問では、Aは審査されているので、出願料は払われています。解答では、料金を払った後で出願分割と読めますが、指摘するのならば「すでに出願料は納付済みである」ことを言及したほうが良いです。この点は積極ミスだと評価される危険があります。

 問II(2)について、商標の類否は、
「Aのイ=ハ」 ∴「イ=ロ(=ハ)」⇒8条1項
という具体的な認定をしたほうがよいです。それ以外はよく書けています。

 問I問(2)で、6条1項・2項違反の項目が抜けていたのと、問II(1)で出願分割について積極ミスをしているため、点が伸びませんでした。問I問(2)のような問題では、漏れのないリストアップが求められます。

宗教法人としての法人格は有していませんが、お布施・お賽銭・玉串料・初穂料、いかなる名義や名目をもってするかを問わず、すべての浄財は24時間受け付けています(笑)