平成18年商標_理想答案_20190515

平成18年 弁理士論文式試験 商標 解答例

平成18年の商標について、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)

【解答例】論文式試験 平成18年 商標
クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1404134

この問題の答案構成は以下の通りです

問(1)について
1. 拒絶理由(15-1)の妥当性の検討
 後の措置に影響するから
他人丙 先願先登録商標「CBA」=「CBA」商品「家具」=「家具」∴妥当
2. 指定商品の補正(68の40)
 「家具」を削除⇒家具と非類似の「マグカップ」について登録(16条)
3. 家具について出願分割(10①)
4. 丙の商標権に対する措置
(1). 丙の商標権譲渡・放棄(準特98①1)
 移転登録後に、「家具」を削除(68の40)
(2). 不使用取消審判(50①)
 丙が日本国内で3年以上「CBA」を「家具」に不使用なら
 取消審決確定⇒商標権は消滅(54②)
5. 意見書の提出(15の2)
 上記措置により、拒絶理由が解消する旨を主張
 審決確定まで審査の中止(準特54①)の主張
問(2)について
1. 審取訴訟の提起(63)
2. 出願の分割
 どちらの指定商品について分割するか?
 「マグカップ」について分割(10①)
 「家具」を削除(準特施規30条)
 68の40の補正はできない
問(3)について
1. 侵害成否の検討
 「CBA」≒「CBAコーヒー」指定商品「マグカップ」に「CBAコーヒー」を付して提供(2③1・2)
 ∴形式的に侵害(37-1)
2. 侵害を否認する旨の主張
(1). 「商品」とは 「マグカップ」=ノベリティであり、商品ではない
(2). 商品「マグカップ」≠役務「飲食物の提供」 広告的使用(2③8)
3. 商標権の効力が及ばない旨の主張(26①1)
(1). 「CBAコーヒー」は甲の略称(26①1)
(2). 関東県内で周知⇒口頭弁論終結時点で「著名」であれば効力及ばない
4. 先使用権(32条)を有する旨の主張
(1). 出願時に周知
(2). 日本国内で
(3). 不正競争の目的なく
(4). 継続使用
                               以上

この問題に関連して、次のようなコメントをしました

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