平成22年意匠_理想答案_20190502

平成22年 弁理士論文式試験 意匠 解答例

平成22年の意匠について、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)

【解答例】論文式試験 平22年 意匠
クリック⇒ https://manage.booth.pm/items/1343655

この問題の答案構成は以下の通りです

問Iについて
1. 定義
(1). 関連意匠とは、
(2). 意匠権の効力とは、
2. 制度導入前の問題点
 類似意匠制度
⇒独自の効力がない
⇒一のデザインコンセプトから創作されるバリエーションの意匠
3. 関連意匠制度の新設
 平成10年改正:9②の例外 等しい効力の意匠権(10①)
4. 平成18年の改正点
 デザイン戦略の多様化に対応 時期的要件緩和(10①)
問IIについて
1. 侵害成否の検討
(1). 意匠権者B⇒原簿(61)で確認(63)
(2). イ(≠ロ’)に係るXの販売=ロ’に類似するイに係る物品の「業として」(23条)の譲渡(2③)
∴直接侵害を構成 否認はしない3. Bの補正が要旨変更に該当しないかの検討
2. ロ⇒ロ’の補正(60の32)が要旨の変更(9の2)に該当するか、具体的には、
(1). 直接的に導き出されるロの具体的内容を超えて
(2). 不明確であったロを明確にする補正
ではないか検討
3. ロ'の登録(18条・20条)に係る無効理由の検討
 無効理由(48①1)あれば準特104の3の主張が可能
(1). 新規性欠如
 ①. 3①2 =刊行物公知意匠(ハ)
 ②. 3①3 ≒ハ
 ③. 要旨変更⇒出願時=補正書提出時 ∴補正書提出前のX(イ)の準備で新規性を喪失しないか、無効理由(48①1)を検討
(2). 3②欠如
 ハに基づいて、当業者が容易に創作
4. Aの権原の検討
(1). 先使用権(29条)の検討
 Aは、ロを「知らないで」イを創作した甲から知得 日本国内で販売準備
 出願時繰り下げなら先使用権あり(29かっこ)
(2). 先出願による通常実施権(29の2)の検討
 補正が適法であって先使用権が認められなくても(29の2かっこ)
 ⇒29の2あり
(3)その他
 ①. Xが補正書提出時からあった物なら意匠権の効力およばない(準特69②2)
 ②. ロ’に係る意匠権の譲渡・放棄(準特98①1)
 ③. 実施権(27・28)の設定・許諾
 ④. 和解
                                                                                                       以上

この問題に関連して、次のようなコメントをしました

なにかご不明な点やご要望があれば、下記からおたずねください
https://marshmallow-qa.com/benrishi

【終了しました】
追伸:「答案添削生」の募集について、こちらの記事でご案内しています

宗教法人としての法人格は有していませんが、お布施・お賽銭・玉串料・初穂料、いかなる名義や名目をもってするかを問わず、すべての浄財は24時間受け付けています(笑)