平成26年意匠_理想答案_20190417

【答案構成】論文式試験 平成26年 意匠

平成26年の意匠について、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)

【解答例】論文式試験 平26年 意匠
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この問題の答案構成は以下の通りです。

問I(1)について
1. 新規性
(1). イ「展示」(3①1)、ロ≒イ(3①3) ∴17-1
(2). 甲の「行為に起因して」(4②) 1年以内に、書面提出⇒4②
2. 関連意匠
(1). イ≒ロ ∴9①・②⇒17-1
(2). 10①を利用
3. 一意匠一出願
 イ、ロごとに一出願ずつ(7条) ∵17-3
4. 意匠登録を受ける権利について
 ロを創作してないなら、ロの3①柱を承継(準特33①) ∵17-4
問I(2)について
1. ハについて
 イ≠ハは、3②該当しない限り、登録(18条)
2. イについて
 ハ≠イは、9条なし⇒4②の適用で登録(18条)
3. ロについて
(1). 乙・丙の先願(ハ)の先願の地位(9③) ∴登録受けられない(9①、17-1)
(2). ハの出願取り下げ⇒ロは登録(18条)
問I(3)について
1, 甲のロの実施権原
 甲がイの意匠権取得⇒イ≒ロの実施権原あり(2③、23条)
2. 乙・丙のハに係る意匠権との抵触
 先願優位の原則 ∴甲のロの製販は制限(26②)
3. 実施権原を得るための措置
(1). 甲は乙・丙から、
 ①. 意匠権の譲り受け(準特73①、準特98①1)、
 ②. 実施権(27・28条)の許諾(準特73③)、
 ③. 協議不調(33①)⇒裁定請求(33③
(2). ハの登録の無効理由(3②、48①1)⇒無効審判請求⇒遡及消滅(49条)
問II(1)について
1. 移転請求
 甲はニの3①柱⇒乙の冒認出願(17-4、48①3) ∴移転の請求(26の2①)
2. 関連意匠に係る意匠権について
 ニ・ホは10①利用⇒ホの意匠権についても、移転の請求(22①)
問II(2)について
 ホの登録:無効審判の請求(48①3)⇒ホの意匠権遡及消滅(49条)
 移転の請求(26の2②)
問IIについて
1. 26の2③
 移転の登録(準特98①1)⇒26の2③
2. 甲がニ・ホを出願⇒拒絶( 9①、17条1号) by 乙の冒認出願(9③)
3. ホの意匠権も対処 ∵ 重複した意匠権が二以上の者に存在することを防ぐ
                                                                                                            以上

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