平成29年度 【意匠】問8(問題文):"じっくり解説" 弁理士試験 短答式 本試験

【問8】
意匠の無効審判又は意匠権の消滅に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
1 本意匠とその関連意匠が登録されている場合で、後になって両者の間に類似性がないと認められたときでも、そのことは当該関連意匠登録の無効理由にはならない。
2 共有にかかる意匠権の場合、無効審判請求にあたっては、共有者全員を被請求人としなければならない。
3 冒認出願を理由とする無効審判請求は、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者しかできない。
4 ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際登録を基礎とした日本国の意匠権は、その基礎とした国際登録が消滅した後であっても、なお存続する。
5 無効審判において審判の対象となっている意匠権の通常実施権者も、意匠権者を補助するため、その審判に参加することができる。

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