平成24年特実II_理想答案_20190426

【答案構成】平成24年特・実 問題II 答案構成

平成24年の特許・実用新案の問題IIについて、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)

【解答例】論文式試験 平24年 特実II
クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1333855

この問題の答案構成は以下の通りです

問1(1)について
1. 侵害成否の検討
文言侵害上、直接侵害(68条)を構成しない
2. 均等論
(1). cがイの本質的部分でなく、
(2). c⇒c’、イの目的達成、同一の作用効果
(3). c⇒c’、イの当業者がA’製造時点で容易想到できた
(4). A’がイ出願時における公知技術と同一・容易に推考できたものでなく
(5). A’がイの出願手続において意識的に除外された特段の事情がない 
∴A’はイの構成と均等、イの技・範に属する ∴Pを侵害
問1(2)について
1. 侵害成否の検討
文言侵害上、直接侵害(68条)を構成しない
2. 間接侵害の適否
しかし、Bの業としての生産・譲渡である製造・販売は、
(1).B=Aの「生産にのみ用いる物」∴Pの侵害とみなす(101-1)
「のみ」=他に経済的・商業的・実用的用途がないこと
(2). Bが①イの課題解決に不可欠②広く流通していない
丁が③イが特許発明、④Bを戊がイの技・範に属するA’に用いることを知りながら∴Pの侵害とみなす(101-2)
問2(1)について
1. 侵害成否の検討
直接侵害(68条)を構成
2. ①甲の差止請求の許否
できる(100①)
100①の文言上、実施料収入確保 侵害を除去する現実的な利益あり
侵害を放置すると、自ら実施する場合に不利益を被る可能性
3. ②甲の損害賠償請求の許否
特許権者甲、故意・過失により戊がPを侵害した場合、侵害によって生じた損害の賠償請求できる(民709)
戊の過失は推定(103)
問2(2)について
1. ①丙の差止請求の許否
できない ∵排他権を有さない
2. ②丙の損害賠償請求の許否
できない ∵損害を観念できない
問3について
1. 侵害成否の検討
乙の専用実施権の直接侵害(77②)を構成しない
2. 間接侵害の適否
101-1・2の文言上、「輸出」は侵害とみなされない
Pに係る専用実施権の効力を不当に拡張
3. 結論 できない。                                                                                                                                                                                      以上

この問題については、次のような寸評をしました

なにかご不明な点やご要望があれば、下記からおたずねください
https://marshmallow-qa.com/benrishi

宗教法人としての法人格は有していませんが、お布施・お賽銭・玉串料・初穂料、いかなる名義や名目をもってするかを問わず、すべての浄財は24時間受け付けています(笑)