平成23年特実I_理想答案_20190428

【答案構成】平成23年特・実 問題I 答案構成

平成23年の特許・実用新案の問題Iについて、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)

【解答例】論文式試験 平23年 特実I
クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1336485

この問題の答案構成は以下の通りです

問(1)(イ)について
1. Xとの関係について
 WはXを引例とする拒絶理由を有さない。理由は以下の通り
(1). 29①3(49-2)
 W出願前に出願公開されていない ∵Xは出願公開の請求されていない
(2). 39①(49-2)
 Xの特許請求の範囲(36⑤)に「AB」の記載なし
 基礎出願Xは、Xの出願日から1年4月経過後にみなし取り下げ(42①、施規28の4②)
∴先願の地位(39⑤)なし
(3). 29の2(49-2)
 Yの当初明細書に「AB」の記載なし⇒Y出願公開によって、基礎出願Xの「AB」が出願公開されたものとみなされない(41③)
2. Yとの関係について
 WはYを引例とする拒絶理由を有さない。理由は以下の通り
(1). 29①3(49-2)
 W出願前にYは刊行物公知になっていない
(2). 39①(49-2)
 Yの当初明細書等に「AB」の記載なし、「AB」について基礎出願X時にしたものとみなされない(41②)
(3). 29の2(49-2)
 YはWの「日前の他の特許出願」(29の2本文)ではない
問(1)(ロ)について
1. Xの分割
(1). Xの当初明細書等の「AB」について分割(44①柱)
(2). 「AB」についてX時にしたものとみなされ(44②)、Wの先願(39①)
(3). 「A」と「A1」はYによって特許 AはX出願時(41②)
(4). X・Y・新たな出願について出願審査の請求(48の3①) ∵48の2
2. 特許請求の範囲の補正
(1). Xの特許請求の範囲に「AB」を追加
 ①. Wの先願としてXにおいて「AB」について特許を受けるため
 ②. Xの当初明細書等に「AB」記載あり⇒新規事項追加(17の2③)ではない
 ③. Xの出願日から1年4月経過前に優先権主張を取り下げる(42②、施規28の4②)  ∵基礎出願Xのみなし取り下げを回避(42①)
(2). Yの特許請求の範囲から「A」を削除
 Xを引例として、Yについて39①に基づく拒絶理由(49-2)を回避するため
(3). XとYの出願審査の請求(48の3①)前にこれらの補正をする⇒時期的要件満たす(17の2①)
問(2)について
 設問の優先権主張=国内優先権の主張(41条)となる(PCT8(2)(b))
∴Xは出願日から1年4月経過後にみなし取り下げ(42①、施規28の4②)
                                                                                                                   以上

この問題については、次のような寸評をしました

なにかご不明な点やご要望があれば、下記からおたずねください
https://marshmallow-qa.com/benrishi

宗教法人としての法人格は有していませんが、お布施・お賽銭・玉串料・初穂料、いかなる名義や名目をもってするかを問わず、すべての浄財は24時間受け付けています(笑)