答案講評例⑳:平成30年 意匠

平成30年の意匠の答案について、偏差値だと55前後だと考えます。

 問題Iについて、項目はすべて挙がっています。全体意匠に関して、「物品全体が、一つの意匠として認められる。」とありますが、ここは「物品の形態全体が、」としたほうがよいです。
 トランプは「合成物」、背広服は「集合物」なのですが、答案では逆になっています。構成物単体でも取引されるものが「集合物」(ジャケット・スラックスは単体で買える)、構成物単体で取引されないものが「合成物」(トランプは1枚ずつ買えない)と分別するとよいです。
 
 問題IIについても、項目はよいです。脚部分の部分意匠は、公知イと形態が同一ですが、位置・大きさ・範囲がありふれた範囲内になければ登録可能です。「登録できない」と断定するよりも、上記の理由で登録可能、としたほうが、部分意匠の理解が示せるので上策です。
 出願以外の手段について、「独占販売したい」という問題文の条件を反映させ、もれなく答えておりよいです。独占通も通常実施権の許諾の一種ですから、根拠条文として28条を挙げてください。

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