平成29年度 【意匠】問4(問題文):"じっくり解説" 弁理士試験 短答式 本試験

【問4】意匠の登録要件に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、秘密意匠に係るものでも、冒認出願でもなく、名義人の変更はないものとし、また、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。
1 甲は、乙に委託して「自転車」の意匠イを創作した後、乙から意匠登録を受ける権利を譲り受けて、意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。その後、乙は、出願Aの出願の日後、出願Aに係る意匠公報の発行の日前に、出願Aに係る意匠公報に掲載された出願Aの願書及び願書に添付した図面に記載された「自転車」のサドル部分に類似する「自転車用サドル」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bは、意匠イ
の存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。
2 甲は、「ナイフ」の柄部分の部分意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。乙は、出願Aの出願の日後、出願Aに係る意匠公報の発行の日前に、出願Aに係る意匠公報に掲載された出願Aの願書及び願書に添付した図面に記載された「ナイフ」の意匠と同一の「ナイフ」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aにかかる意匠公報に掲載された意匠の存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。
3 甲は、「自動車」のドア部分の部分意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。乙は、出願Aの出願の日後、出願Aに係る意匠公報の発行の日前に、出願Aに係る意匠公報に掲載された出願Aの願書及び願書に添付した図面に記載された「自動車」のバンパー部分の部分意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aにかかる意匠公報に掲載された意匠の存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。
4 甲は、「自動車」のドア部分の部分意匠イについて秘密にすることを請求して意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。甲は、出願Aの願書及び願書に添付した図面の内容を掲載しない出願Aに係る意匠公報の発行の日後、秘密請求期間経過後に発行される意匠公報の発行の日前に、「自動車」のバンパー部分の部分意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aにかかる意匠公報に掲載された意匠の存在を理
由として意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。
5 甲は、「自動車」の意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。乙は、出願Aの出願の日後、出願Aに係る意匠公報の発行の日前に、出願Aに係る意匠公報に掲載された「自動車」の意匠イのバンパー部分と形状が類似するバンパー部分を有する「自動車おもちゃ」のバンパー部分の部分意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bは、意匠イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶される。

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