平成21年特実II_理想答案_20190505

【答案構成】平成21年特・実 問題II 答案構成

平成21年の特許・実用新案の問題IIについて、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)

【解答例】論文式試験 平21年 特実II
クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1350494

この問題の答案構成は以下の通りです

1. 侵害成否の検討
 問(1):丙のaの販売
 問(2):丙のa’の販売
 問(3):乙のaの輸入・販売
⇒特許発明aの技術的範囲(70条1項)に属するa又はa’の「業として」(68)の「譲渡」・「輸入」(2③1)
⇒各行為=甲が有するaに係るPの特許権の直接侵害(68)を構成
2. 問(1)について
 乙=通常実施権者が製造⇒丙に販売 ∴国内消尽
⇒甲は丙に対し権利行使不可
3. 問(2)について
(1). 国内消尽=特許製品aそのものに限られる
(2). 丙がa⇒a’に加工=同一性を欠く特許製品aの新たな製造 甲は特許権行使(100①等)可 
4. 問(3)について
 国外で特許製品が譲渡された場合は、問(1)と同列に論じることはできない。
∵ 国内外の特許権は別個の権利 我が国に輸入された特許製品に対して特許権行使
⇒直ちに二重の利得を得たものということはできない
(1). 権利行使が認められない場合
 X=甲or甲と同視し得る者 乙に対し権利行使は認められない
∵特許権の制限を受けないで当該製品aを支配する権利を黙示的に授与したものと解すべき
(2). 権利行使が認められる場合
 ①. X-Y間にaの販売地から日本を除外する旨の合意
 ②. その旨をaに明確に表示
                                                                                                           以上

この問題に関連して、次のようなコメントをしました

なにかご不明な点やご要望があれば、下記からおたずねください
https://marshmallow-qa.com/benrishi

【終了しました】
追伸:「答案添削生」の募集について、こちらの記事でご案内しています


宗教法人としての法人格は有していませんが、お布施・お賽銭・玉串料・初穂料、いかなる名義や名目をもってするかを問わず、すべての浄財は24時間受け付けています(笑)