【1万字超えのメモ】意匠の論文式試験で出題された「制度趣旨」のまとめ(と、まとめを踏まえた2018年の出題予想)

〔はじめに〕:意匠法の制度趣旨は、平成30年の論文式試験でも出題されるのか?

 弁理士試験の論文式試験において意匠法の出題では、基本問題として意匠特有の規定に関する制度趣旨が問われています。

 では論文式試験の意匠の過去問では、どのような制度趣旨が出題されてきたのでしょうか。また、制度趣旨は、どのくらいの頻度で出題されているのでしょうか。問題が公開されている平成13年から直近の平成29年までの17年分の過去問を見ながら、出題傾向をまとめてみます。

 最後にまとめを踏まえて、オマケとして平成30年度(2018年度)の弁理士試験の論文式試験「意匠法」の出題を予想することにします。

1. 平成13年度:「9条3項」 【問II(2)】

 平成13年は、問題Iと問題IIが50点ずつ出題され、いずれも事例問題でした。そして問IIの小問(1)において、

「意匠法上、拒絶確定出願等を先後願の判断において先願として取り扱わないことにしている理由」

が問われました。この問いには9条3項について解答することが求められていますから、「9条3項の趣旨」が出題されたものとしてカウントしています。

2. 平成14年度:制度趣旨に関する出題なし

 平成14年は、一続きの事例問題として問(1)と問(2)が出題されました。配点は合計100点とされ、大問ごとの配点は問題文に明示されていません。その問題文において、制度趣旨に関する出題はありませんでした。

 なお、問(1)において、

「そこで、部分意匠の意匠の要旨変更及び意匠の要旨の変更について述べると共に」

といった表現で、「部分意匠の意匠の要旨変更」及び「意匠の要旨の変更」の説明が求められています。この問いに対しては、それぞれの定義について解答すれば足りるため、制度趣旨の出題にはカウントしていません。

3. 平成15年度:制度趣旨に関する出題なし

 平成15年は、事例問題が1題出題されました。配点は合計で100点です。その問題文において、制度趣旨に関する出題はありませんでした。

4. 平成16年度:制度趣旨に関する出題なし

 平成16年は、一続きの事例問題として問(1)から問(3)までの小問3題が出題されました。配点は合計で100点です。その問題文において、制度趣旨に関する出題はありませんでした。

5. 平成17年度:制度趣旨に関する出題なし

平成17年は、一続きの事例問題として問(1)と問(2)の小問2題が出題されました。配点は合計で100点です。その問題文において、制度趣旨に関する出題はありませんでした。

6. 平成18年度:制度趣旨に関する出題なし

 平成18年は、一続きの事例問題として問(1)と問(2)の小問2題が出題されました。さらに問(2)は問①と問②の小問2題に分かれていました。配点は合計で100点です。その問題文において、制度趣旨に関する出題はありませんでした。

7. 平成19年度:「秘密意匠制度」【問I】

 平成19年は、基本問題として問Iが35点分出題され、事例問題として問IIが65点分出題されました。そして問Iでは、

「登録意匠は意匠権の設定の登録から当該意匠権により保護されるにもかかわらず、一 定期間これを秘密にすることを請求することができる制度(秘密意匠制度・意匠法第14 条)が設けられている理由について、論ぜよ。」

として、秘密意匠の制度趣旨が問われました。

 なお、近年の本試験で見られる、「基本問題+事例問題」の出題パターンが登場したのは、平成19年度であると言えます。

 ここまでの振り返りでわかる通り、平成13年から平成19年までは、制度趣旨の出題は、決して多くはありませんでした。

8. 平成20年度:制度趣旨に関する出題なし

 平成20年は、問Iと問IIが50点ずつ出題され、いずれも事例問題でした。その問題文において、制度趣旨に関する出題はありませんでした。

9. 平成21年度:「3条の2」【問I(1)】

 平成21年は、基本問題として問Iが、事例問題として問IIが、それぞれ50点ずつ出題されました。そして問I(1)では、

 (1). 本条(3条の2)の制度趣旨について説明せよ。

として、3条の2の制度趣旨がストレートに問われました。この出題は、文字通りの「1行問題の復活」であり、出題当時は話題になった記憶があります。

10. 平成22年度:「関連意匠」【問I】

 平成22年は、基本問題として問Iが40点分、事例問題として問IIが60点分、それぞれ出題されました。そして問Iにおいて、

関連意匠(意匠法第 10 条)の制度の趣旨について、意匠権の効力及び平成 18 年法改正 にも言及しつつ、説明せよ。

として、関連意匠の制度趣旨が真正面から問われました。平成21年度から2年連続で一行問題の出題されたことから、意匠の論文式試験においては、一行問題の出題が平成23年以降も定着することが予想されました。

11. 平成23年度:1条【問I(1)】・関連意匠・部分意匠・(動的意匠)【問I(3)】

 平成23年は、基本問題として問Iが、事例問題として問IIが、それぞれ50点ずつ出題されました。さらに問Iは、問(1)から問(3)までの小問3題に分かれていました。そして問I(1)において、

意匠制度により意匠を保護することの意義について説明せよ。

として、意匠制度自体の制度趣旨、すなわち意匠法1条の立法趣旨が出題されました。1条の出題はサプライズでした。受験生の多くは意匠特有の制度の制度趣旨は準備していたのに対して、意匠法1条の立法趣旨を書けるように準備していた受験生はごく少数だった記憶があります。

 また、問I(3)では、

権利行使をしやすい意匠権を取得するために意匠法独自の制度を2つ挙げ、それぞ れの制度の趣旨と権利行使をしやすい理由について説明せよ。  

として、受験生に題意に沿った意匠特有の制度を2つ選ばせた上で、その制度趣旨を問う問題が出題されました。なお公表論点では、関連意匠制度と部分意匠制度が挙げられており、多くの受験生もこれら2つを解答していましたが、動的意匠制度について正しく解答した場合でも、得点はできたものと思われます。
 複数の制度趣旨について解答される問題が出題されたのは、平成23年が初めてでした。この年から、いわゆる一行問題(基本問題)対策の重要性がさらに大きくなりました。

12. 平成24年度:出願変更【問1-1】・秘密意匠【問2-1】

 平成24年は、基本問題として問Iと問IIとが50点ずつ出題されました。特筆すべきは、この年は事例問題が姿を消したことです。平成13年以降では、後にも先にも事例問題が出題されなかった年はありません。このことから、出題者の基本問題重視は、平成24年がクライマックスだったと言えます。

 出題形式としては、問Iは問1から問3までの小問3題に、問IIは問1と問2の小問2題に、それぞれ分かれて出題されました。そして問I-1において、

実用新案登録出願から意匠登録出願への出願の変更の制度趣旨について、商標登録出 願から意匠登録出願への出願の変更が認められていない理由にも触れつつ説明せよ。

と、出願変更の制度趣旨が出題されました。また、問II-1において、

秘密意匠制度が設けられた趣旨について、特許制度にも触れつつ説明せよ。

として、秘密意匠の制度趣旨が出題されました。なお、この問題では単に、

秘密意匠制度が設けられた趣旨について説明せよ。

と問われているのではなく、

秘密意匠制度が設けられた趣旨について、特許制度にも触れつつ説明せよ。

と、一ひねりが加えられているのが特徴です。こうした問題文は平成12年以前の基本問題全盛期ではよく見られる出題です。

13. 平成25年度:部分意匠【問1】

 平成25年は、問1で基本問題、問2と問3で事例問題が出題されました。配点は合計100点であり、小問ごとの配点は明示されていません。

 平成25年は事例問題が復活しました。一方で、問1の基本問題では、

1.部分意匠制度の概要について、制度趣旨及び公知の意匠と意匠登録出願に係る部分意 匠との類否判断に言及しつつ、説明せよ。

として、部分意匠の制度趣旨が出題されました。部分意匠の制度趣旨は出題予想の大本命であったことから、多くの受験生が解答できていました。

14. 平成26年度:制度趣旨に関する出題なし

 平成26年は、問題Iと問題IIが50点ずつ出題され、いずれも事例問題でした。問Iは問(1)から問(3)までの小問3題、問IIは問(1)と問(2)の小問2題にそれぞれ分かれて出題されました。

 この年は、基本問題は姿を消したことがサプライズだったと言えます。

15. 平成27年度:29条の2【問I(2)】

 平成27年は、問題Iと問題IIが50点ずつ出題され、いずれも事例問題でした。問Iと問IIは、それぞれ問(1)と問(2)の小問2題に分かれて出題されました。
 前年の平成26年に続いて基本問題は姿を消していますが、制度趣旨は事例問題の問I(2)において29条の2、すなわち先出願による通常実施権について問われました。
 事例問題の中で制度趣旨を問うという出題形式が登場したのは平成27年からです。なお、29条の2の制度趣旨については、部分意匠の制度趣旨と並んで、本命の出題予想であったため、前もって準備をして解答した受験生が多かった印象があります。

16. 平成28年度:1条【問I・問II】・意匠権の効力【問II(1)】・24条2項【問II(2)】

 平成28年は、事例問題として問Iが、基本問題として問IIが、それぞれ50点ずつ出題されました。さらに問IIは、問(1)と問(2)の小問2題に分かれていました。そして問Iにおいて、

甲の創作対象が特許権と意匠権の双方で保護され得る理由を簡潔に 述べよ。

として、創作を意匠として保護され得る理由、すなわち意匠制度の趣旨が問われました。意匠法そのものの制度趣旨は、平成23年以来、5年ぶりの出題です。また、問IIは、

意匠法の目的(意匠法第1条)を説明した上で、意匠法の目的との関係で、以下の点に ついて論じなさい。

(1) 意匠法第 23 条において意匠権の効力が登録意匠に「類似する意匠」に及ぶとされて いることの趣旨

(2) 意匠法第 24 条第2項において意匠の類否判断は「需要者の視覚を通じて起こさせる 美感に基づいて行う」と規定されていることの趣旨

として、法1条、23条、24条2項の制度趣旨をストレートに問う問題でした。

 さらに言うと、問Iでは、全体意匠、部分意匠、関連意匠、秘密意匠の出願について、それぞれのメリットが問われています。これらのメリットを解答する際には、それぞれの制度趣旨について言及すればよいことから、この問いもまた、制度趣旨についての出題だと言えます。

 以上のことから、平成28年の意匠の本試験は、制度趣旨問題のオンパレードだったと総括することができます。

平成29年度:画像意匠【問I(2)】・29条・29条の2・無効審判請求【問II】

 平成29年は、基本問題として問Iが35点分出題され、事例問題として問IIが65点分出題されました。さらに問Iは、問(1)と問(2)の小問2題に分かれていました。そして問I(2)おいて、

意匠法における画像の保護の範囲について、意匠が物品に係るものと規定されている 観点から述べよ。

として、画像意匠の制度趣旨が問われました。加えて問IIの事例問題において、

侵害警告 への対応について、甲に説明すべき事項を列挙し、適用条文とその立法趣旨を含めて事案 に即して述べよ。

として、29条の先使用権、29条の2の先出願による通常実施権、無効審判の請求の制度趣旨が問われました。事例問題の中で制度趣旨を問うという形式の出題は、平成27年に続いて2年ぶり2回目です。また、平成28年に引き続いて、複数の制度趣旨を細かく問うているのも平成29年の特徴と言えます。

〔最後に〕:制度趣旨に関する出題を振り返って、および平成30年の出題予想

 以上、17年分の意匠法の過去問を見ながら、制度趣旨にまつわる出題を振り返りました。
 今でこそ、他の法域(特許法・実用新案法、商標法)においても制度趣旨の出題は複数出題されており、まさに花盛りの様相ですが、意匠法においては、平成21年度以来、実に9年中8年で制度趣旨が問われてきました。この傾向は平成30年以降も続くと予想できます。
 制度趣旨関する出題の形式は、(1).基本問題として独立して問う場合と、(2)事例問題の中で問う場合との2つに大別できます。 直近5年間の本試験では、基本問題形式は平成25年と平成28年に出題されていますし、事例問題形式では平成27年と平成29年で出題されていることから、どちらからに的を絞って準備をすることは危険が伴います。そこで受験対策としては、まずは基本問題の演習を通じて、制度趣旨については短め・長めの両方のパターンで書けるように備えることをオススメします。そして並行して事例問題の解き方をマスターしつつ、最終的に事例問題の中で制度趣旨がワンポイントで問われた場合の解答の仕方を身につけるのが効率的です。
 こう書いてしまうと準備することが多いと嘆かれるかもしれません。しかし、まさに出題者側は出題形式のパターンに多様性を見せつつ、受験生側に的を絞らせないようにしているスタンスがうかがえます。論文合格者200人時代の現状では、答案表現の完成度も求められますから、小手先ではない、本物の実力を養っていくことが合格するための近道と言えます。

 具体的な受験対策は個別の問題を題材として改めて解説したいと考えていますが、この記事の最後は、平成30年の出題予想をして締めくくりたいと思います。

 意匠法の制度趣旨に限らず、出題予想は、(1). 過去に出題されたテーマが改めて出題されるか、(2). 未出題のテーマがはじめて出題されるかの2つに分かれます。また、(3). 直近に出題されたテーマは改めて出題されにくい、という予想も立てることができます。

 まずはじめに、過去に出題されたテーマのうちで平成30年の出題が予想されるものとしては、

3条の2(平成21年で出題)と関連意匠(平成22年・平成23年で出題)

が挙げられます。

 次に、未出題のテーマのうちで平成30年の出題が予想されるものとしては、

動的意匠、組物の意匠、出願の分割、要旨の変更、補正の却下、工業上利用可能性、新規性、創作非容易性、国際意匠登録出願

があります。この中で現時点で私が最も出題可能性が高いと予想しているのは「国際意匠登録出願」の規定に関する制度趣旨です。国際意匠登録出願については、平成30年は事例問題の出題があり得ると予想しており、その中で制度趣旨の問が織り交ぜられることを想定しています。
一方で、基本問題形式で出題されるなら、「動的意匠」、「新規性」あたりが出題されるのがサプライズとなり得るのではないでしょうか。「3条の2」や「組物の意匠」、「出願の分割」が出題されるのであれば順当ではありますが、それだけに準備をしていなければ差がついてしまう出題であると言えます。
 上記からさらに絞り込むと、平成30年の弁理士試験の論文式試験(意匠法)では、

1. 本命:国際意匠登録出願
2. 対抗:3条の2、出願の分割
3. 大穴:動的意匠、新規性

が出題されると予想しています。そして超大穴として、

4. 頓死必至(!): 不登録事由(5条)

があります(爆)。

 なお、現時点での出題予想は暫定的であり、本試験までに変更する可能性が高いです。最新の出題予想はメールマガジンでお届けすることを予定しています。

 最後までお読みくださいましてありがとうございました。今後も、弁理士試験の出題予想のプロセスや受験対策について、具体的な内容を記事にしていければと思います。

弁理士試験ランキングで1位になりました。

参考文献:
論文式試験必須科目問題と解説<平成28年度> 弁理士受験新報vol.117
論文式試験必須科目問題と解説<平成29年度> 弁理士受験新報vol.120

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