平成24年意匠_理想答案_20190427

【答案構成】論文式試験 平成24年 意匠

平成24年の意匠について、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)

【解答例】論文式試験 平24年 意匠
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この問題の答案構成は以下の通りです

問I1について
1. 出願変更の制度趣旨
 「考案」(実2①)=技術的思想の創作 
 「意匠」(2①)美感の面からアイデアを把握
 ∴保護の方法が異なる
 新しい物品の形状に係る考案⇒実案出願⇒美的な面の意匠登録⇒出願の変更(13②)
2. 商標登録出願から意匠登録出願への変更が認められない理由
 商標権と意匠権=工業所有権である点で共通 but 保護の対象が異なる
 ∴商標登録出願⇒意匠登録出願の変更を認めていない
問I2について
1. 出願変更の要件
(1). 主体的要件
 出願人同一(13②)
(2). 客体的要件
 ①. 当初明細書・図面に表された意匠と同一
 ②. 明確に認識し得るように具体的に記載
(3). 時期的要件
 原出願が特許庁に係属(13②)
(4). 手続的要件
 原出願の表示(施規2条、様式4、備考2)
2. 法的効果
(1). 変更が認められた場合
 出願時遡及(準10の2②)、原出願取下擬制(13④)
(2). 変更が認められなかった場合
 出願時遡及しない、原出願取下擬制(13④)
問I3について
 以下に留意(13の2②) ∵国際出願が我が国において手続的に確定する必要(PCT23(1))
1. 国内書面提出(実48の5①)
2. 手数料納付(実54②)
3. 外実:翻訳文提出(実48の4①・④)
問II1について
 先願による意匠権確保 実施しない 意匠公報発行(20条) 第三者による模倣防止(14条)
 特許法:技術に技術を積み重ねる⇒独占権の対象を秘密にすることは許されない
 意匠法:美的観点から「産業の発達」(1条)達成⇒例外的に認められる
問II2について
1. 差止請求権の行使
 定義(37①)
 秘密意匠の内容は公示されない(20④)⇒善意実施者に酷
 所定の書面提示した警告後でなければ差止請求NG(37③)
2. 損害賠償請求権の行使
 定義(民709条)⇒過失の推定(40本文)
 秘密意匠の内容は公示されない(20④)⇒過失推定は酷
 秘密意匠に係る意匠権=過失推定されない(40ただし)
                                                                                                                 以上

この問題については、次のような寸評をしました

なにかご不明な点やご要望があれば、下記からおたずねください
https://marshmallow-qa.com/benrishi

宗教法人としての法人格は有していませんが、お布施・お賽銭・玉串料・初穂料、いかなる名義や名目をもってするかを問わず、すべての浄財は24時間受け付けています(笑)