平成29年度 【意匠】問7の枝1:"じっくり解説" 弁理士試験 短答式 本試験

【問7】の解説に入りましょう。

【問7】
意匠の類否判断に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
1 意匠に係る物品が拡大レンズで見て取引されるのが通常の場合、拡大レンズで見た状態で意匠の類否判断が行われる。
2 登録意匠と、それ以外の意匠とが類似であるか否かの判断にあたり、「取引者」の観点を含めることが認められる。
3 登録意匠と、当該登録意匠に形態が類似する意匠であっても、両意匠は非類似となる場合がある。
4 本意匠とその関連意匠が登録されているとき、本意匠と他の意匠との類否判断にあたり、関連意匠を参酌できる。
5 意匠権の侵害訴訟においては、意匠権者の「登録意匠の実施品」と相手方の物品の意匠との類否が判断される。

 【問7】は意匠の類否判断についての1行問題です。正誤判断の根拠になるのはまずは24条2項の解釈ですね。

(登録意匠の範囲等)
第24条 
2  登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。

 「枝1」は、24条2項における「需要者の視覚を通じて起こさせる美感」の解釈を問うています。

1 意匠に係る物品が拡大レンズで見て取引されるのが通常の場合、拡大レンズで見た状態で意匠の類否判断が行われる。

 意匠の類否は、対比する両意匠を肉眼で観察して判断するのが原則です。

 ただし、肉眼によって認識できないものであっても、取引の際、拡大観察することが通常である場合には、肉眼によって認識できるものと同様に扱うこととしています(意匠審査基準22.1.3.1.2(3)(i)参照)。

 よって、「枝1」は正しいと正誤判断できます。

 上述のように審査基準の記載を知っていれば迷うことなく正答できますから、審査基準の記載にはふだんから触れておくことをオススメします。

 ということで、次回は【問7】の残り4枝について解説をします。

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