平成16年意匠_理想答案_20190516

平成16年 弁理士論文式試験 意匠 解答例

平成16年の意匠について、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)

【解答例】論文式試験 平成16年 意匠
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この問題の答案構成は以下の通りです

問(1)について B(ハ)の拒絶理由(想定)
1. 公知イについて
(1). 3①3(17-1)
 ①.イは販売(3①1)・公報発行(20③、3①2)により公知
 ②. イ≒ハ ∵ 物品「腕時計」同一 形態:本体が類似 他は非類似 
 ∴本体が要部なら全体類似
 ⇒新喪例受けられない(4②かっこ)
(2). 3②(17-1)
 非類似でも(3②かっこ)、B時で当業者が創作容易なら拒絶 ∵イの本体+ロのバンド≒ハ
(3). 9①(17-1)
 イ≒ハなら、9① 公報発行後⇒10①適用の余地なし
2. 公知ロについて
(1). ロは雑誌に発表(3①2)
(2). ロ≠ハ(3②かっこ) ∵物品「バンド」≠「腕時計」
 B時に当業者が創作容易なら拒絶(3②、17-1) 
問(2)について C(ロ)の登録可能性
1. 公知イ
(1). 公知イ≠ロ ∵物品「バンド」 ・「止め金具部分」の用途・機能は同一
 形態が大きく異なる⇒全体として非類似⇒ 3①3で拒絶されない
(2). 非類似でも(3②かっこ)、B時で当業者が容易なら3②
(3). 9①適用なし 登録を受けようとする部分の用途・機能が異なり、全体として非類似
2. 公知ロ
(1). 公知ロ=C(ロ) ∴3①2(17-1)
(2). 4②の適用⇒拒絶回避
3. 先願Bに係るハ
(1). 先願B(ハ)の公報(20③)⇒一部である止め金具部分の用途・機能が同一、形態が類似
 ∴3の2で拒絶(17-1)
(2). BとCの出願人は甲と乙 同一ではない(3の2ただし)
(3). 9①適用なし 登録を受けようとする部分の用途・機能が異なり、全体として非類似
4. まとめ
 後願C(ロ)は、先願B(ハ)を引例として3の2に基づき拒絶(17-1)
問(3)について
1. 侵害成否
 バンドX・腕時計Yの製造販売⇒ X・Yの意匠に係る物品の「業として」(23条)の製造・譲渡(2③)
⇒この点は否認できない
2. 類否
(1). Xの意匠 vs 甲のハ ⇒ 非類似 ∵ 物品「バンド」≠「腕時計」
(2). Yの意匠 vs 甲のハ ⇒ 非類似 ∵ 物品「腕時計」形態:「止め金具部分」類似 他は非類似
いずれも、直接侵害を構成しない
3. 間接侵害
Xがハ「にのみ用いる物」(38-1) ⇒他の実用的用途を示して反論
4. 先使用権(29条)
類似しても、知らないで 日本国内で 出願Bの際現に
5. 意匠権の効力及ばない(準特69②2) ∵B出願時すでに日本国内にX・Yあった
6. 公知意匠は自由実施できる
                                                                                                                  以上

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