平成21年意匠_理想答案_20190506

平成21年 弁理士論文式試験 意匠 解答例

平成21年の意匠について、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)

【解答例】論文式試験 平21年 意匠
クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1353554

この問題の答案構成は以下の通りです

問I(1)について
 新たな意匠を創作したものではない 権利の錯綜を招来
問I(2)について
1. 通常の出願(6条)
2. 分割出願(10条の2)
3. 変更出願(13条)
4. パリ条約優先権を伴う出願(パリ4条)
5. 補正却下後の新出願(17条の3第1項)
6. 意匠権設定登録後に補正の要旨変更が認められたとき(9条の2)
問II(1)について
 以下、検討すべき
1. 関連意匠制度の利用(10条)
  通常の出願では、9①・②で拒絶(17-1)
 本意匠の表示(施規2条、様式2、備考7)
2. 意匠登録を受ける権利の承継(準特33①)
 承継しなければ、冒認出願(17-4)
 共有しなければならない(10①)
3. 共同出願(準特38条)
4. ロを秘密にすることの請求(14条)
5. その他
6条、7条、9条
問II(2)について
1. イを本意匠、ロ・ハを関連意匠として出願(10条)
2. イに係る意匠登録を受ける権利を承継(準特33①) 
届け出が効力発生要件(準特34④)
問II(3)について
1. 意匠権の譲渡
(準特98①1)分離移転は不可(22①)
2. 専用実施権(27条)の設定
 (準特98①2) すべてを同一の者に同時に設定(27①ただし)
                           以上

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