平成29年度 【意匠】問10の枝2:"じっくり解説" 弁理士試験 短答式 本試験

 前回から【問10】の解説を始めています。

(問題文の全文は別ページに掲載しています。以下の解説は、自分で問題を1度解いてみてから読むようにしてください。)

 すでに枝1の解説は終えているので、続けて「枝2」を解いていきます。

【問10】
意匠権者である甲から意匠権侵害の警告を受けた乙がなしうる主張のうち、意匠法上明らかに理由がないものはどれか。
2 甲が、本意匠である意匠権Aの設定登録よりも後に設定登録された関連意匠である意匠権Bの侵害を主張しているところ、意匠権Aの存続期間の満了と同時に、意匠権Bも消滅したとの主張。

 この選択肢は、単発の条文知識に基づいてストレートに正誤判断できます。

意匠法22条 
2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から20年をもって終了する。

 意匠権の存続期間は意匠権の設定登録から20年です(22条1項)。枝2の事例では、22条2項により、本意匠に係る意匠権Aが存続期間が満了により消滅すれば、関連意匠に係る意匠権Bも消滅します。

 よって、意匠権Bの侵害の警告を受けた乙が、

「本意匠に係る意匠権Aが存続期間満了によって消滅していることを理由に、意匠権Bも消滅している」

ことを主張するのは意匠法上の理由(22条2項)があります。

 したがって、枝2は「理由がある」と正誤判断できます。

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