答案講評例⑥:平成25年 商標

 平成25年の商標の答案は、「偏差値で54~56レベルであり、合格ラインを超えているだろう」と評価します。

 問Iの1(1)②で「指定商品・役務」とあるのは、「指定する商品・役務」or「指定商品・指定役務」としたほうがよいです。

問II3は、「牛丼の提供」ついて周知性がない限り7条の2第1項柱書に基づく拒絶理由があることに触れたほうが良いです。
 また、地域団体商標の類否判断においては、先願先登録に係る他人の図形商標に地域団体商標に係る文字が含まれる場合、図形部分が要部であり、地域団体商標とは類似しないと判断されます(下記の審査便覧の記載を参照してください)。本問はこの審査便覧に基づいて出題されているため、審査便覧の内容に即して答えたほうが無難です。ただ、今回のように解答しても致命傷にはならないと考えます。

審査便覧:47.101.06 他人の商標との類否判断について

 指定した点以外はよく書けています。とりわけ制度趣旨は、逐条解説・改正本の記載に沿って解答できており好印象です。

宗教法人としての法人格は有していませんが、お布施・お賽銭・玉串料・初穂料、いかなる名義や名目をもってするかを問わず、すべての浄財は24時間受け付けています(笑)