平成29年度 【意匠】問6の枝1:"じっくり解説" 弁理士試験 短答式 本試験

【問6】の解説に入りましょう。

【問6】
意匠登録出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、秘密意匠に係るものでも、冒認出願でもなく、名義人の変更はないものとし、また、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。
1 甲は意匠イについて平成 26 年 10 月1日に意匠登録出願Aをし、意匠イに類似する意匠ロについて平成 27 年8月1日に意匠登録出願Bをした。出願Aの審査において、乙が出願Aと同日に出願した意匠ハについての意匠登録出願Cの存在を理由として、意匠法第9条第2項に該当する旨の拒絶理由の通知を受けた。甲と乙との協議は成立せず、両出願とも拒絶をすべき旨の査定が確定し、平成 27 年7月1日に意匠公報に掲載された。
この場合、出願Bは、出願A、出願Cの存在を理由として拒絶される場合はない。
2 甲は意匠イを創作し、意匠イについて意匠登録出願Aをした。その後、甲は意匠ロを創作し、意匠ロについて、意匠イが意匠公報に掲載される前に、意匠登録出願Bをした。
その後、出願Aは登録され意匠イは意匠公報に掲載された。ところが、出願Aの出願後、出願Bの出願前に、第三者が、意匠イと意匠ロの双方に類似する意匠ハについて意匠登録出願Cをしていた。
この場合、出願Bは、出願Cの存在を理由として拒絶される場合はない。
3 甲は意匠イを創作し、意匠登録出願Aをし、直後に意匠イの実施品を販売した。その後、甲は意匠イに類似する意匠ロを創作し、意匠ロについて、意匠イが意匠公報に掲載される前に意匠登録出願Bをした。
この場合、出願Bは、意匠イ以外に類似する意匠が存在しなければ、類似関係を理由として拒絶される場合はない。
4 甲は意匠イを創作し、意匠イについて日本国を指定締約国に含む国際出願をし、当該国際出願は国際登録後、国際公表された。その後、甲は意匠イに類似する意匠ロを創作し、意匠ロについて、当該国際出願に基づく国際意匠登録出願Aの意匠イが日本国の意匠公報に掲載される前に、国際意匠登録出願Aを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願Bをした。
この場合、出願Bは、意匠イ以外に類似する意匠が存在しなければ、類似関係を理由として拒絶される場合はない。
5 甲は意匠イを創作し、意匠イについて意匠登録出願Aをした。その後、甲は意匠ロを創作し、意匠ロについて、意匠イが意匠公報に掲載される前に、意匠登録出願Bをした。
その後、出願Aは登録され意匠イは意匠公報に掲載された。ところが、出願Aの出願後、出願Bの出願前に、第三者が、意匠イには類似しないが意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願Cをしていた。
この場合、出願Bは、出願Cの存在を理由として拒絶される場合はない。

 【問6】は9条(先願主義)にまつわる事例問題です。

 5つの選択肢は分量は同程度ですから、「枝1」から解答していきます。

1 甲は意匠イについて平成 26 年 10 月1日に意匠登録出願Aをし、意匠イに類似する意匠ロについて平成 27 年8月1日に意匠登録出願Bをした。出願Aの審査において、乙が出願Aと同日に出願した意匠ハについての意匠登録出願Cの存在を理由として、意匠法第9条第2項に該当する旨の拒絶理由の通知を受けた。甲と乙との協議は成立せず、両出願とも拒絶をすべき旨の査定が確定し、平成 27 年7月1日に意匠公報に掲載された。
この場合、出願Bは、出願A、出願Cの存在を理由として拒絶される場合はない。

 事例問題を解く際の鉄則は、時系列を図示することです。

 ここで、「枝1」のように問題文中に具体的な日付が出てきている場合は、その日付を古い順にナンバリングし、時系列を間違えない工夫をしましょう。

解法テクニックその4:問題文中に日付が出てきたら、その日付を古い順にナンバリングする。

 このテクニックは論文式試験でも同様です。「枝1」では、

1 甲は意匠イについて①.平成 26 年 10 月1日に意匠登録出願Aをし、意匠イに類似する意匠ロについて③.平成 27 年8月1日に意匠登録出願Bをした。出願Aの審査において、乙が①.出願Aと同日に出願した意匠ハについての意匠登録出願Cの存在を理由として、意匠法第9条第2項に該当する旨の拒絶理由の通知を受けた。甲と乙との協議は成立せず、両出願とも拒絶をすべき旨の査定が確定し、②.平成 27 年7月1日に意匠公報に掲載された。
この場合、出願Bは、出願A、出願Cの存在を理由として拒絶される場合はない。

というように、最初に機械的に日付のナンバリングを終わらせます。

 本試験では、本番の緊張感から時系列を間違えるといったエラーが起こり得ます。ふだん問題演習をする際は、問題がどんなに簡単であっても、日付がでてきたら必ずナンバリングをしましょう。

 合格する受験生ほど、こうした基本の手順に忠実ですし、点数を落とす受験生ほど、こうした基本的な手順で間違いを犯すことが多いです。

 と、基本の重要性を強調したところで、「枝1」の時系列を見ていきましょう。

 問題文から、

①. 平成26年10月1日:甲が出願A(意匠イ)、乙が出願C(意匠ハ)をした  甲と乙の協議不成立⇒ AとCは双方拒絶確定(9条2項後段)
 ∴ イとハは同一又は類似(9条2項前段)
 ∴ AとCは先願の地位あり(9条3項ただし書)
②. 平成27年7月1日:出願Aと出願Cについて意匠公報掲載 (66条3項)
③. 平成27年8月1日:甲が意匠イと類似する意匠ロについて出願Bをする 

ということが読み取れます。

 よって、意匠ロについての出願Bは、出願Bの出願前に発行された意匠公報(66条3項)に出願Bの意匠ロと類似する意匠イが記載されていることから、その意匠公報を引例として3条1項3号に基づいて拒絶されます(17条1号)。

 また、意匠イについての先願Aには先願の地位がありますから(9条3項ただし書)、意匠ロについての後願Bは、先願Aを引例として9条1項に基づいて拒絶されます(17条1号)。

 加えて、意匠ロが先願Cの意匠ハと同一又は類似であるならば、先願Cの存在(9条1項、9条3項ただし書)又は先願Cの公報発行(66条3項)による意匠ハの公知(3条1項2号、同項3号)を理由として、意匠ロについての後願Bは、拒絶されます(17条1号)。

 以上より、

「出願Bは、出願A、出願Cの存在を理由として拒絶される場合はない。」

とする「枝1」は誤りです。

 「枝1」は、時系列を正しく整理できれば正答することは難しくはありません。

 しかし、問題文中では時系列の順に出来事が述べられていませんし、「平成28年8月1日」と「平成27年8月1日」が似た表記であり読み間違えやすい点で受験生の間違いを誘発しているといえるかもしれません。

 落ち着いて、かつテキパキと事案が整理できるように、日頃の受験勉強でトレーニングが必要です。

 ということで、次回は【問6】の残り4枝について解説をします。

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