平成29年度 【意匠】問10の枝1:"じっくり解説" 弁理士試験 短答式 本試験

【問10】の解説に入りましょう。

【問10】
意匠権者である甲から意匠権侵害の警告を受けた乙がなしうる主張のうち、意匠法上明らかに理由がないものはどれか。
1 甲が保有する意匠権は「一組の飲食用のナイフ、フォーク及びスプーンのセット」に係る組物の意匠権であるところ、乙はスプーンのみを単体で販売しているにすぎず、ナイフ及びフォークを販売していないので、当該意匠権を侵害しないとの主張。
2 甲が、本意匠である意匠権Aの設定登録よりも後に設定登録された関連意匠である意匠権Bの侵害を主張しているところ、意匠権Aの存続期間の満了と同時に、意匠権Bも消滅したとの主張。
3 乙は、甲の意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠に類似する意匠の創作をし、甲の意匠登録出願の際、現に日本国内においてその意匠の実施である事業をしており、その後も、その実施の事業の目的の範囲内において実施をしているにすぎないという主張。
4 甲が丙に対して提起した意匠権の侵害を理由とする差止請求訴訟において、裁判所が当該意匠権に無効理由が存在するとの丙の抗弁を認め、甲の丙に対する請求を棄却する判決をし、その判決が確定した場合において、当該意匠権に無効理由が存在するとの裁判所の判断は対世的効力を有するので、乙に対しても当該意匠権の侵害を主張しえないとの主張。
5 乙は、新たな意匠を創作するための研究として、甲が保有する意匠権に係る意匠と類似する物品を試作したにすぎないとの主張。

 この問題は、理由があるものは「〇(正しい)」、理由がないものは「×(誤り)」として正誤判断し、「×(誤り)」を1つ選ぶ問題と考えて解答を進めます。

 問題文の分量はどの選択肢もおおよそ同じですから、「枝1」から順に正誤判断していくのがよいでしょう (もちろん、より短い「枝5」から正誤判断するというのは、それはそれで構いません)。

【問10】
意匠権者である甲から意匠権侵害の警告を受けた乙がなしうる主張のうち、意匠法上明らかに理由がないものはどれか。
1 甲が保有する意匠権は「一組の飲食用のナイフ、フォーク及びスプーンのセット」に係る組物の意匠権であるところ、乙はスプーンのみを単体で販売しているにすぎず、ナイフ及びフォークを販売していないので、当該意匠権を侵害しないとの主張。

 意匠権の侵害とは、登録意匠又はこれに類似する意匠を業として実施する行為(23条)、又は一定の予備的行為(38条)をいいます。

 「枝1」の問題文によると、甲の意匠権に係る登録意匠は、「一組の飲食用のナイフ、フォーク及びスプーンのセット」についての組物の意匠(8条)であるのに対し、侵害被疑者である乙の実施意匠は、物品「スプーン」についての意匠です。物品「スプーン」と「一組の飲食用のナイフ、フォーク及びスプーンのセット」とは、用途及び機能が異なるため、両物品は非類似であり、意匠全体としても非類似です。そのため、乙は、自らがスプーンのみを単体で販売しているにすぎず、組物の意匠に係る物品を販売していないので、甲の意匠権を侵害しないと主張することは正当です。

 よって、「枝1」は正しい選択肢であると正誤判断できます。

【応用】
 「枝1」は、乙が構成物品の販売をしているのに対し、甲は組物の意匠権を有しているから、甲は権利行使ができないと考えて正誤判断してもよいです。ただし、論文式試験の答案に解答として書くには、その理解だけでは不十分です。ふだんから仮に論文式試験で問われた場合の答案表現としても通用するよう、正確に理解しておくことをオススメします。

 ということで、次回は残り4枝の解説をします。

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