平成14年特実I_理想答案_20190517

【答案構成】平成14年特・実 問題I 答案構成

平成14年の特許・実用新案の問題Iについて、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)

【解答例】論文式試験 平14年 特実I
クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1412231

この問題の答案構成は以下の通りです

問(1)について
1. Aに係る特許を受ける権利の予約承継(35②反対)
 甲に帰属 ∴Yについて冒認出願で拒絶されることはない(49-7)
2. X出願公開前
(1)29条
 拒絶されない ∵公知引例なし
(2). 29の2
 拒絶されない ∵発明者同一(29の2本文かっこ)
(3). 39①
 拒絶されない ∵先願Xは冒認(49-7) 先願の地位(39⑤)なし
(4). 結論
 他の拒絶理由なければ、甲はYについて特許を受けることができる(51条)
3. X出願公開前
(1). 29①3
 ①. 拒絶される(49-2) ∵公知刊行物X
 ②. 「意に反して」(30①) 1年以内の出願であれば、意見書で主張し(50条)解消できる
(2). 29の2
 拒絶されない 「後願Y出願後に出願公開」の要件を満たさない
(3). 39①
 拒絶されない ∵先願Xは冒認(49-7) 先願の地位(39⑤)なし
(4). 結論
 他の拒絶理由なければ、甲はYについて特許を受けることができる(51条)
問(2)について
 甲は以下の手続により、Xにおける出願人の地位を取得できる。届出が効力発生要件(34④)
1. 乙による名義変更届の提出
 乙が譲渡証書とともにXの出願人名義変更届を提出する。
2. 甲による名義変更届の提出
 乙の協力が得られない場合、承継人甲がXに係るAについて特許を受ける権利が自己に帰属することの確認の訴えを提起⇒請求認容判決を添付し、Xの出願人名義変更届を提出する。
                                                                                                                    以上

なにかご不明な点やご要望があれば、下記からおたずねください
https://marshmallow-qa.com/benrishi

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