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内閣感染症危機管理統括庁の暴走を導く?地方自治法改正案 No53

# 負の連鎖を断ち切る   No.66 〔2024/05/01〕
 5月ですね。新緑の季節ですね。昨日の続きを書きます。
 昨日、「『新型インフルエンザ等対策政府行動計画』(案)に対する意見募集(パブリック・コメント)」について意見を出しましょう」と書いたので、どこが問題かご紹介しようと思ったのですが、その前にといろいろ調べていたら、いろいろ疑問が出てきて、ご紹介に至りませんでした。悪しからず。
 内閣感染症危機管理統括庁とはどういう行政組織で、何が根拠なのか調べました。関係する法律は、内閣法と新型インフルエンザ等対策特別措置法です。
 
法律の条文では、算用数字「2」は項、漢数字「一」、「二」は号です。1項の「1」は省かれます。
 
 内閣感染症危機管理統括庁は、内閣法15条の2により設置されています。そして、新型インフルエンザ等対策特別措置法6条1項が規定する行動計画の策定と推進(1号)、新型インフルエンザ等対策特別措置法17条2項が規定する処理すべき仕事(2号)、新型インフルエンザ等対策特別措置法70条の7が規定する会議(3号)他が仕事として課せられています。
 そして、新型インフルエンザ等対策特別措置法が扱う疾病は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)6条7~9項です。
 
今日は、ここまでにします。
ややこしいですね。
 ・・・・・
内閣法 
第十五条の二 内閣官房に、内閣感染症危機管理統括庁を置く。
2 内閣感染症危機管理統括庁は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 新型インフルエンザ等対策特別措置法(・・・)第六条第一項に規定する政府行動計画の策定及び推進に関する事務
二 新型インフルエンザ等対策特別措置法第十七条第二項の規定により内閣感染症危機管理統括庁が処理することとされた新型インフルエンザ等対策本部に関する事務
三 新型インフルエンザ等対策特別措置法第七十条の七の規定により内閣感染症危機管理統括庁が処理することとされた新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務
四 前三号に掲げるもののほか、第十二条第二項第二号から第五号まで及び第十五号に掲げる事務のうち感染症の発生及びまん延の防止に関するもの(国家安全保障局、内閣広報官及び内閣情報官の所掌に属するものを除く。)
以下、略・・・
 
新型インフルエンザ等対策特別措置法
(政府行動計画の作成及び公表等)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症(第六条第二項第二号イにおいて単に「新型インフルエンザ等感染症」という。)、感染症法第六条第八項に規定する指定感染症(第十四条の報告に係るものに限る。)及び感染症法第六条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。
第六条 政府は、新型インフルエンザ等の発生に備えて、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画(以下「政府行動計画」という。)を定めるものとする。 
(災害対策基本法の規定による備蓄との関係)
第十一条 前条の規定による物資及び資材の備蓄と、災害対策基本法(・・・)第四十九条の規定による物資及び資材の備蓄とは、相互に兼ねることができる。
(訓練)
第十二条 指定行政機関の長等は、政府行動計画、都道府県行動計画、市町村行動計画又は業務計画で定めるところにより、それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同して、新型インフルエンザ等対策についての訓練を行うよう努めなければならない。この場合においては、災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練との有機的な連携が図られるよう配慮するものとする。
2 都道府県公安委員会は、前項の訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該訓練の実施に必要な限度で、区域又は道路の区間を指定して、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。
3 指定行政機関の長等は、第一項の訓練を行おうとするときは、住民その他関係のある公私の団体に協力を要請することができる。
第十七条 政府対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が次条第一項に規定する基本的対処方針に基づき実施する新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関すること。
二 第二十条第一項及び第三項(第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により政府対策本部長の権限に属する事務
三 前二号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
2 政府対策本部に関する事務は、内閣感染症危機管理統括庁において処理する。
 
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)
第六条 この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
 
7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二 再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
三 新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
四 再興型コロナウイルス感染症(かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体とする感染症であってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
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【e-Gov パブリック・コメント】
「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(案)に対する意見募集(パブリック・コメント)について

 
【内閣感染症危機管理統括庁】
内閣感染症危機管理統括庁について

 
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