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誹謗中を考える。

初めに木村花さんお悔やみを申し上げます。
シェアハウスでの共同生活を記録する民放の番組に出演していたプロレスラーの22歳の木村さんが、SNS上での誹謗中傷の書き込みが相次ぐ中、自殺したとみられる問題で、書き込みは木村さんが番組の中で洗濯物の扱いをめぐって男性に注意した場面が放送された後、集中していたとみられることが関係者への取材で分かりました。SNS上では、番組への出演や言動を非難する投稿が相次いでいて、警視庁はひぼう中傷を苦に自殺したとみて調べています。関係者によりますと、書き込みは多い時で1日に100件近くあったということですが、木村さんが共同生活の中で洗濯物の扱いをめぐって同居男性に注意する場面が放送された後、誹謗中傷の書き込みが集中するようになったとみられることがわかりました。

誹謗中傷の意味

誹謗中傷とは他人を激しく罵ること。単に他人へ対する悪口だけを指す言葉ではなく、その人の名誉を毀損するようなことを言うこと、根拠の無い悪評を流す行為などを指す。具体的には、職場で、同僚の悪評を周囲に言いふらしたり、インターネットの掲示板やSNSなどにおいて、他人の地位を貶めるような嘘を書き込んだりする行為を表現する際などに用いる。

SNSやyoutubeなので 「意見を行って何が悪いの?」とか言う人がいますがちなみにこの誹謗中傷は犯罪行為です。個人のプライバシーに関する情報をネット掲示板やホームページ、電子メールなどで不特定多数の人に流すと名誉毀損罪または侮辱罪が成立します。

名誉毀損罪と侮辱罪との違いは、“事実を指摘することによって社会的評価を低下させた場合”が「名誉毀損」で、“事実の指摘を伴わず単に評価・判断を示すことによって社会的評価を低下させた場合”が「侮辱」になります。

たとえば、「○○さんあの発言、やっぱり○○病だったんですね」という場合は名誉毀損となり、「○○さんは知能は猿並みだ」という場合は侮辱となります。「〇〇さん死ね」はもっての他です。

誹謗中傷を言う人の心理

なぜ私達は、誹謗中傷を言うのでしょう。たくさん原因はありますが今回は4つお話しします。

1優越性の追求

人は誰でも自分のためになることを追求して生きている。 この自分のためになること、今よりも優れた存在になりたいと思いながら生きていくことを、アドラーは「優越性の追求」と呼び、人間の普遍的な欲求であると言ってます。 

2 本能的衝動

今回の木村さんのようにテラハスで外見的情報だけで苛立ち覚え 本能的衝動で書き込みをしてしまった。

3 集団心理

社会心理学では、人は集団となる思考停止状態に陥り、自分の考えや行動などを深くかえりみることなく無意識のうちにいじめや暴力に加担してしまうことがある。これを集団心理、もしくは群衆心理と呼ばれている。今回の誹謗中傷の書き込みのほとんどがこの状態だったと思われます。

これからの原因を見ると何か以前同じ現象があったことに気付きませんか? そうです。トイレットペーパー爆買い事件と同じです。もし相手の痛みや苦しみを理解でき自分の考えを持てる人なら 書き込んだ言葉が相手にどのような効果をもたらすかわかるのではないでしょうか

4フラストレーション攻撃

心理学者ミラーとダラードの唱えた「フラストレーション攻撃仮説」です。
この仮説では、人は欲求不満状態に陥ると攻撃行動を起こすと説明されます。そしてフラストレーションが大きければ大きいほど、攻撃性は強くなるというもので 日常生活の中では、フラストレーションを直接怒りを爆発させるのは、なかなか難しくなっているので。威張った上司や失礼な客にも怒れない。 

賛否両論

「悪口言って何が悪いの?賛否両論あっていいじゃない?」と言う人がいますがちなみに賛否両論の意味はそのことについて、賛成と反対の両方の意見があること。賛否両論は悪口を言うことでもなければ 人をけなすことではありません! 木村さんの注意のことで賛否両論の意見があるなら 「私はその注意の仕方はあまりよろしくないと思いますが、木村さんが怒る理由も何かあったのですね」と相手意見も加味しながら自分の意見を言うことが賛否両論の意見です。 

それを履き違えて悪口は賛否両論と言う人は、賛否両論の言葉に乗じて悪口を言いたいだけなのではないでしょうか? 

ただ私的そう言った人を、あまり言いたくありません それもまた誹謗中傷にあたるからです。

ただ一般のサイトで誹謗中傷に慣れていない人達をこれ以上傷つけるのはやめてください 現に今回は大切な人の命が失われたのだから 言葉で人を殺せます。そして、誹謗中傷を当たり前に思っている人は、名誉毀損や損害賠償で訴えられないよに気おつけてください。

侮辱罪は刑法第231条で規定されており、「事実を摘示し」ないで、「公然と」「人を侮辱した場合」に、罪にあたるとしています。3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。

刑法第230条の名誉毀損(きそん)罪があります。これは、「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を毀損した場合」に成立する犯罪です。公然と他人の社会的評価を低下させる犯罪である点は、侮辱罪と共通しています。3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。



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