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安芸高田市に見る『災害時にトップがなすべきこと 』

安芸高田市には、多々問題があります。
私は、石丸市長の行動の全てを『是』とはしません。
逆に、アンチを気取るつもりもありません。
ここでは、過去に自然災害が遭われた首長がまとめた資料をもとに、災害発生時の安芸高田市と石丸市長の行動について、勘案してみます。

参考資料:

1.資料の名称
災害時にトップがなすべきこと
添付資料の表紙のキャプチャです。

当該資料の表紙

■参加メンバ
参加メンバもキャプチャしますが、災害に遭われた方の市町村の首長です。

参加メンバ

2.結論
正直に言うと、時間の無駄でした。
ムリクリに該当するような法令と安芸高田市の例規集も調べました。
しかし、元になった上述の文書のレベルがあまりにも薄っぺらい。
大した価値がある文書とは考えられず、noteに纏めるのに苦労しました。
確かに多くの各地方自治体の防災のHPには、このpdf文書のリンクがありましたが、参考文書の扱いの為か、扱いが非常に軽い。
ただ、この『資料』を纏められた方々は、都市災害の専門家とか被災地を研究されている大学の先生が纏められた資料ではなく、東北とか九州での震災に遭われた市町村の首長です。
ですので、いわゆる『生の声』を集めた文章(提言文書という程でもなく)というのがこの文章への私の結論です。
具体的に災害が起きて、あの時はこうするべきであった、という記録的な記載が無いため、資料として少し物足りないイメージがあります。
キツイ言い方をすれば、後悔集みたいです

3.概要
この資料の主眼の記載内容曰く;
風水害、地震・津波全般にわたって最低限トップが知っておくべき事項として取りまとめたメッセージ である。
その理由としては;
『市区町村長は、多くの場合、災害に関する危機管理の訓練を受けておらず、しかも、わが国には災害の危機管理に関して市区町村長を体系的に訓練する仕組みは整っていない、』
さらには、
『このメッセージが、大災害に関するトップの意思決定の一助となり、被害の軽減につながることを心から祈念し、全国に発信する。』
何だか、弱い。
せめて内閣府とまではいえないものの、国土交通省が所管する法規の礎になったというレベルであればなぁ。

2.資料の抜粋
記載内容のpdfをそのまま抜粋(の部分は太字)しました。
さらには、安芸高田市、及び石丸市長は、この資料に相応する対応をしていたのかも見ていきます。
 資料の抜粋の下部に、⇒⇒を付けて私見を記載しまた。

【Ⅰ 平時の備え】
1 迫りくる自然災害の危機に対処し、被災後は人々の暮らしの復旧・復興にあたる責任は、法的にも実態的にも、第一義的に市区町村長に負わされている。非難も、市区町村長に集中する。トップは、その覚悟を持ち、自らを磨かなければならない。
⇒⇒私見
市区町村長は、復旧・復興にあたる責任が法的・実務的にある・・・
これは、理解できます。
それをワザワザ言及するん?というのが率直な印象です。
安芸高田市の例規には、下記文章がありました。
敢えて言えば、これ??
⇒⇒私見
市区町村長は、復旧・復興にあたる責任が法的・実務的にある・・・
これは、理解できます。
それを上述の文書でワザワザ言及するん?というのが率直な印象です。
安芸高田市の例規には、下記例規がありました。
安芸高田市防災会議条例
https://www.akitakata.jp/reiki/reiki_honbun/r382RG00000479.html
(第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 安芸高田市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

2 自然の脅威が目前に迫ったときには、勝負の大半がついている。大規模災害発生時の意思決定の困難さは、想像を絶する。平時の訓練と備えがなければ、危機への対処はほとんど失敗する。 被災経験がない首長は、自然の脅威を甘く、組織と人間の対応能力を過大に想定しがちである。心のどこかで、自分のまちには災いは来ないと思い込んでいる。それは、油断である。
⇒⇒私見
平時の訓練と備えがなければ、危機への対処はほとんど失敗する。
確かに同意します。
ただ、全市町が同時に災害訓練って、どこの自治体でも開催した訓練はありません。
尤も、自治体単位で、災害を想定した各職員への想定行動をしているかもしれませんが。
さらに言えば、20年以上前に隣市が床上浸水の被害がありました。
いわゆる『線状降水帯』という言葉が、それ以降に度々出ています。
ですから、『自分のまちには災いは来ないと思い込んでる。』云々という記載には、失礼ながら笑ってしまいまいました。

3 市区町村長の責任は重いが、危機への対処能力は限られている。他方で、市区町村長の意思決定を体系的・専門的に支援する仕組みは、整っていない。 せめて自衛隊、国土交通省テックフォース、気象台等、他の機関がどのような支援能力を持っているか、事前に調べておくこと。連携の訓練等を通じて、遠慮なく「助けてほしい」と言える関係を築いておくこと。
⇒⇒私見
市区町村長の危機対応能力は限らているから、各所の支援能力を確かめておいて、『ヘルプ・コール』を出しなさいと。
これって、非常に難しい。
例えば、どの程度の災害で自衛隊支援を要請するのかって、お国が予め決めておかないと。
度々、自衛隊を求められても・・・って感じ。
そのほかに、国土交通省の参画とか、あまりにも話しが大きすぎて、複数の地方自治体に災害がまたがる場合の纏めるヒトは??
例えば、災害庁(国土交通省の中にあったっけ?)とかが全てを所管するならば有効なんだけど。
何だかなぁ。。。
安芸高田市の例規に該当するのは、
安芸高田市災害対策本部条例
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 安芸高田市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること

4 日頃から住民と対話し、危機に際して行なう意思決定について、あらかじめ伝え、理解を得ておくこと。このプロセスがあると、いざというときの躊躇が和らぐ。例えば・・・ ・避難勧告、避難指示(緊急)は、真夜中であっても、たとえ空振りになっても、人命第一の観点から躊躇なく行うということ。
・堤防の決壊という最悪の事態を防ぐため、排水機を停止することがあるということ。停止すると街は水浸しになるが、人命最優先の観点から、躊躇なく行うということ。
・堤防の決壊という最悪の事態を防ぐため、排水機を停止することがあると
いうこと。 停止する と街は水浸しになるが、人命最優先の観点から、躊躇
なく行うということ。
・ 公務員といえども人であり、家族がいる。 多数の 職員 が犠牲になると 、復旧・復興が大幅に遅れる。職員も一時撤退 させることが ある という こと 住民への強い責任感から、職員は 危険が迫っても なかなか逃げようとし
ない。 職員にも 自らの命を守ることを最優先するよう 徹底しておくこと 。
・ 大地震の初動時は、消防は全組織力をあげて消火活動を行うということ (倒壊家屋からの救出より消火を優先するということ。
⇒⇒私見
これは、安芸高田市に例規がありますね。
ただ、躊躇なく行う(空振りでもいい)となると、現実感が乏しいなぁ。
難しい。
安芸高田市防災会議条例
https://www.akitakata.jp/reiki/reiki_honbun/r382RG00000479.html
(第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 安芸高田市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

5 行政にも限界があることを日頃から率直に住民に伝え、自らの命は自らの判断で自ら守る覚悟を求めておくこと。 個々人の置かれた状況は千差万別で、行政は対応しきれない。行政はできるだけ正確な情報を収集し、適切な方法で伝えなければならないが、最後は本人の判断である。
⇒⇒私見
市の広報誌での告知の分野ですが、市民の意識への働きかけの問題です。
それと、確な情報を収集し、適切な方法で伝えなければならない
って、何かしらの規定が有るのかは、結局わかりませんでした。
暴風雨警報の発令=災害対策本部の設置、というのは理解していますが、
どのタイミングで避難指示を出すのか?
これが判らない。
〇〇になったら、『高齢者への避難指示』を発出という例規を探しましたがありませんでした。

6 災害でトップが命を失うこともありうる。トップ不在は、
機能不全に陥る。必ず代行順位を決めておくこと。
⇒⇒私見
これって、安芸高田市で言うと、副市長、危機管理官マターですね。
安芸高田市に代行順位が決まっているか否かは、例規を探しましたが、わかりませんでした。
おそらく、市長→危機管理官→副市長かなぁ??

安芸高田市防災会議条例
第3条 防災会議は、会長及び委員45人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもrって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 広島県の知事の部内の職員
(3) 広島県警察の警察官
(4) 市長の部内の職員
(5) 教育長

7 日頃、積極的な被災地支援を行うこと。派遣職員の被災地での経験は、災害対応のノウハウにつながる。
⇒⇒私見
同意します。
ただ、この概念を網羅した例規文書は、安芸高田市にはありませんでした。
ちなみに、私が住む市でも、災害時に職員を派遣したという話は聞いたことがありません。
ちなみに私が住む県の県庁所在地の市は、東北震災の際は、3~5名程度の派遣をしたそうです。
元々、そんな人的余裕度を持っていないのか、単に危機感を持っていないのか、判りません。
いずれにしても、書類業務の応援と聞いていますので、被災地の災害復興に力仕事(救助作業とガラクタのかたずけ)ではないようです。

以降、【直面する危機への対応】の項目が記載されてます。
確かに、なるほどと思う項目がありますが、これらの心構えに対する行動基準を法令として、国土交通省所管による法規で定めるべきと感じました。
地方自治体の首長が騒いでもなぁ、という印象を持ちました。

最後は尻すぼみになりましたが、ただの覚書レベルであって、文書としての重みが感じられず、noteにまとまる気力がなくなりました。

【直面する危機への対応 】
1判断の遅れは命取りになる。 特に、初動の遅れは決定的である。 何よりもまず、トップとして判断を早くすること。

2「命を守る」ということを最優先し、避難勧告 等 を躊躇してはならない。

3人は逃げないものであることを知っておくこと。
人間 には、自分に迫りくる危険を過小に評価して心の平穏を保とうとする 、「正常化の偏見」と呼ばれる 強い 心の 働きがある。
災害の実態においても、心理学の 実験 においても、人は逃げ遅れている。
避難勧告のタイミングはもちろん重要だが、危険情報を随時流し、緊迫感をもった言葉で語る等、逃げない傾向を持つ人を逃げる気にさせる技を身につけることはもっと重要である。

4住民やマスコミからの電話が 殺到する 。 コールセンター等を設け対応すること。

5とにかく記録を残すこと。

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