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前宗務総長の解散「意義」 西山浄土宗の控訴棄却

 西山浄土宗前宗務総長で京都西山学園(京都府長岡京市)理事長の櫻井悦夫(僧籍名・随峰)氏が、宗会解散を理由に懲戒処分を受けたのは不当として、宗を相手取った訴訟の控訴審判決が1月25日、大阪高裁であった。德岡由美子裁判長は、宗に慰謝料など55万円の支払いを命じた1審京都地裁判決を支持し、宗の控訴を棄却した。

 宗は控訴理由として、櫻井氏による宗会解散について、①解散権の自由裁量は認められない②宗会による不信任決議の発議を妨害する③京都西山短期大学(同市)の不正疑惑を巡って有権者に信を問おうとしたものではない―と主張した。

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