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公職選挙法のことを選挙管理委員会もわかっていない

選挙に出る人向けに立候補予定者説明会があるんだ。僕は初めて立候補するので出てみたんだ(2017年の話)。現職の議員の中には出席していない人もいた。

これFacebookに載せていいのかなあ、公職選挙法って訳がわからないしなあと悩んでいた。調べたところ、現職の入間市議の三人が既にブログにそのことをアップ済み。ただ、念には念をというわけで埼玉県の選挙管理委員会に電話して聞いてみた。

ボク「この前、立候補予定者説明会があったのですが、それに出席したことをSNSやブログなどに載せてもかまわないのでしょうか。現職の議員で3人ほどブログに掲載しているんですが、新人だとダメだとかそういう規定はあるのでしょうか」

選管「現職だからいいとか新人だからダメだとかはないです。ただ、説明会自体に行ったことをSNSなどに載せることが公選法に触れるかどうかを決める権限はこちらにはないんです」

ボク「それなら司法、たとえば警察署に聞けばいいんですか」

選管「警察でもわからないと思います」

意味がわからない。じゃあ、公職選挙法って何なんだ?

ボク「有名人だと出馬表明を記者会見で発表しますよね。あれはありなんですか?」

以前、自分が立候補すると言っていいのは、告示日以降であって、その前はダメだと選管に言われた。だから、ツイッターでボランティアを募っていいか聞いたら公選法にふれる恐れがあると言われて止めたことがある。それは告示日前に立候補を表明するようなものだから。

でも、普通に知事選やら何やらに出る人は出馬表明を告示日前に言っているし、ボランティアも募集しているんだけど……。

選管「たしかにそうなんですよね。厳密に言うと、うーん……」

ボク「積極的にはお勧めできないという感じですか」

選管「すみません」

公職選挙法がよくわからないから選挙管理委員会に聞くんだけど、その選管さえもよくわかっていない。立候補するハードルをわざわざあげている。法というより慣習に左右されているような気がする。有名人だと見逃してもらえるかもしれないが(マスコミが騒ぐから)、無名な人だと警察のさじ加減ひとつで公選法違反になりかねない。

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