治癒証明書

治癒証明書の慣習は変えられるか?

 2009年に文部科学省・厚生労働省はインフルエンザの治癒証明書を求めないよう、事務連絡を行っています。詳細はこちらの記事をどうぞ。

 さらに、2018年9月27日の第26回厚生科学審議会感染症部会では、職場や学校に対し「医療機関に季節性インフルエンザの治癒証明書や陰性証明書発行を求めることは望ましくない」との見解を示すことが明らかにされています。
 これを受けて、厚生労働省ではあらためて平成30年度インフルエンザQ&Aにその旨が追記されました。

Q.19: 児童のインフルエンザが治ったら、学校には治癒証明書を提出させる必要がありますか?
 「学校において予防すべき感染症の解説〈平成30(2018)年3月発行〉」によると、「診断は、診察に当たった医師が身体症状及び検査結果等を総合して、医学的知見に基づいて行うものであり、学校から特定の検査等の実施を全てに一律に求める必要はない。治癒の判断(治癒証明書)も同様である。」とされています。
 なお、「保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版)」によると、「子どもの症状が回復し、集団生活に支障がないという診断は、身体症状、その他の検査結果等を総合的に勘案し、診察に当たった医師が医学的知見に基づいて行うものです。罹患した子どもが登園を再開する際の取扱いについては、個々の保育所で決めるのではなく、子どもの負担や医療機関の状況も考慮して、市区町村の支援の下、地域の医療機関、地区医師会・都道府県医師会、学校等と協議して決めることが大切になります。この協議の結果、疾患の種類に応じて「意見書(医師が記入)」又は「登園届(保護者が記入)」を保護者から保育所に提出するという取扱いをすることが考えられます。」とされています。

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