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025-団地管理組合ができないことを理解する

問題

025‐団地管理組合(68条管理)で準用されない項目は幾つあるか。
1、共同利益に反する行為等の提訴
2、復旧・建替え
3、規約共用部分、規約敷地の定め
4、共用部分の管理所有

解答


すべて準用されません。

解説

68条管理をおさらいしましょう。
規約に65条を定めている団地管理組合のことを言う訳ですが、複数存在する棟にも法律上は管理組合はありますが、あえて棟ごとの組合活動を行わず(各棟ごとの管理者を定めないこと)に全棟の管理を全員で構成する団地管理組合(全体管理組合)で行っている管理組合のことです。

団地管理組合68条管理

各項目について解説する前に3条と65条を比べてみましょう。

区分所有法3条(区分所有者の団体)
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

区分所有法3条

区分所有法65条(団地建物所有者の団体)
一団地内に数棟の建物があって、団地内の土地または附属施設が数棟建物の所有者(団地建物所有者)の共有に属する場合には、団地建物所有者は、全員で、団地内の土地、附属施設および専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成、区分所有法により、集会を開き、規約を定め、管理者を設置できるとする。

区分所有法65条

3条と65条にはどちらも集会を開き、規約を定め、管理者を設置することができると定めています。
しかし、次の66条で同じ管理者でも3条と65条では出来ることが違うことを明確に定めています。

区分所有法66条(建物の区分所有に関する規定の準用)
第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項並びに第三十三条から第五十六条の七までの規定は、前条の場合について準用する。

この中で特に重要な項目を表にまとめました。

皆さんの中には3条組合の管理者と65条組合の管理者を同じと考えている人が多く、そのため、団地に関する設問が理解できず間違って解答してしまうことになります。


復旧・建替え
規約共用部分、規約敷地の定め
共用部分の管理所有


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