問題
解答
4
すべて準用されません。
解説
68条管理をおさらいしましょう。
規約に65条を定めている団地管理組合のことを言う訳ですが、複数存在する棟にも法律上は管理組合はありますが、あえて棟ごとの組合活動を行わず(各棟ごとの管理者を定めないこと)に全棟の管理を全員で構成する団地管理組合(全体管理組合)で行っている管理組合のことです。
各項目について解説する前に3条と65条を比べてみましょう。
3条と65条にはどちらも集会を開き、規約を定め、管理者を設置することができると定めています。
しかし、次の66条で同じ管理者でも3条と65条では出来ることが違うことを明確に定めています。
この中で特に重要な項目を表にまとめました。
皆さんの中には3条組合の管理者と65条組合の管理者を同じと考えている人が多く、そのため、団地に関する設問が理解できず間違って解答してしまうことになります。
復旧・建替え
規約共用部分、規約敷地の定め
共用部分の管理所有