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税金: 「雑所得」 <ー よく聞きますが...なにそれ?

今回は「雑所得」について見て行きましょう。

結構、あちこちで聞きます。

一言では: 税務署的には、収入があったら、税金をとってやる、というカテゴリーです(政治家のバーティー件&裏金を除く <ー 税務署は見逃し)。

「雑所得」: 10種類の所得のうち、他の9種類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得)に当てはまらない所得を指します。具体的には、公的年金や副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。

雑所得の計算方法は、「公的年金等」と「公的年金等以外のもの」の2つに分けられます:

  1. 公的年金等の雑所得:収入金額に一定の割合をかけて、そこから控除額を差し引いて算出します。

  2. 公的年金等以外の雑所得:総収入額から必要経費を差し引いて算出します。

雑所得は基本的に総合課税の対象であり、他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。ただし、一部の雑所得については源泉分離課税や申告分離課税の対象になっています。具体的な事例や状況によっては、専門家の意見を求めることをお勧めします。

よんでも、分かりにくいかもしれませんが、今後例などを出し、理解できるようにしていきますのでご安心ください。

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