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用語集: 「予納金」

今回は「予納金」について見て行きましょう。

不思議な単語...

「予納金」: 裁判所が定める手続費用を、裁判所に対してあらかじめ納める費用のことをいいます。

予納金は、破産や民事再生などの法的倒産手続きにおいて、申立人が裁判所に納める必要があります。予納金は、破産管財人や監督委員の報酬、官報公告費用、裁判所の事務処理費などの費用に充てられます。

予納金の額は、裁判所ごとに基準が定められており、申立人の状況(負債額、財産額、事業の規模など)に応じて、増額または減額されることがあります。

例えば、東京地方裁判所における自己破産の予納金は、以下のとおりです。

  • 負債額が100万円未満の場合:1万円

  • 負債額が100万円以上1,000万円未満の場合:2万円

  • 負債額が1,000万円以上の場合:5万円

予納金が準備できない場合は、裁判所に申立てを行うことで、予納金の減額または免除を受けることができます。ただし、予納金の減額または免除を受けるためには、申立人の経済状況や手続きの必要性を裁判所に認めてもらう必要があります。

予納金は、破産や民事再生などの法的倒産手続きを開始するために必要な費用であり、申立人が準備しておく必要があります。

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